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個人事業主が契約社員になった場合の社会保険関連について

私は5年ほど前に個人事業の開業申請を済ませていますが、先日付き合いのある会社から契約社員になって欲しい旨伝えられました。 契約内容の詳細は決まっておりませんが、兼業は可能とのことです。そのため、今後は給与所得と事業所得を合算した形で青色申告を行うことになると思います。 ここでご質問なのですが、社会保険料の算定時には事業所得がベースとなるのでしょうか。 この件について、お分かりになる方がいればお教えいただければ幸いです。何卒よろしくお願いします

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険の保険料はあくまでも給与のみで算定します。 複数の会社から給与を得ており、一定条件を満たすと、給与を合算して保険料を算出するでしょう。 事業所得は聞いたことがありませんし、ありえないでしょう。 ちなみに社会保険料の算定は、給与所得ではなく、給与収入で計算することになります。いわゆる支給額ですね。ただ、通勤手当などの実費支給も含まれる場合がありますので、単純ではないでしょうがね。 参考までに、契約社員として月給15万円で事業収入のうち生活費として利用できるお金がつきに50万円あるとします。社会保険料はつき15万円で算定しますので、将来の年金などは15万円から負担した保険料に相当する年金となりますから、仕事を引退したとたん、生活レベルが極端に下がる可能性があります。それに耐えられるように生活設計をすべきでしょうね。

jon1984
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 社会保険料は給与収入で計算するのですね。勘違いしておりました。 また、生活設計のアドバイスも大変参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

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