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就職1年生。国保について

今年大学を卒業して就職しました。 そこでは1年間契約社員として働きますが、1年後は社員へとの契約です。ただ社員でないと社保へ入れないとの事で、今現在父の社保扶養となってます。 給料も月12~13万円くらいしかなく扶養を抜け国保と年金と払っていけるか不安です。 1年間このまま父の扶養でいることはできますか? 住民票は今月移します。東京都(実家・九州)

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  • coco1701
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回答No.3

#2です >(イ) 所得割額=所得に応じて計算する額   (前年の総所得-基礎控除33万円)×4.2%(加入者ごとに計算します)  ・「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」から33万を引いた金額に4.2%を掛けます   (支払金額が100万だと、給与所得控除後の金額は(100万-65万で)35万になり、35万-33万で2万、2万×4.2%で840円(所得割:年額)になります・・支払金額が98万以下だと所得割は0円になります) >(ロ)の部分の19,800円だけでいいのでしょうか?  ・国民健康保険料は下記の合計額になります、    a、医療分(基礎)保険料    b、後期高齢者支援金分保険料    c、介護分保険料(40歳以上65歳未満の方)  ・貴方の場合は、c、は該当しないので、a+bの合計額です  ・それぞれ均等割額がありますからそれを合計した金額になります   (19800+○=の金額)  ・分割回数はHPに記載されているでしょうから確認を、記載がなければ電話で確認して下さい   (ちなみに私の市の場合は、6月~3月の10分割です・・市により違いますから)

min_mining
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 後期高齢者支援金分保険料 (ハ)所得割額=所得に応じて計算する額 (前年の総所得-基礎控除33万円)×1.3%(加入者ごとに計算します) (ニ)均等割額=世帯の加入者に応じて計算する額 世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×10,000円 と記載されてましたので、 単純に計算すると、所得はなかったので29,800円ということですね。 分割方法は電話でも聞いてみます。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>1年間このまま父の扶養でいることはできますか?  ・月の給与が、12万~なので、無理です  ・健康保険の扶養の場合、これから1年間の見込み年収は130万までですから   月額で108333円が上限になります(この金額には通勤交通費も含まれます)  ・国民健康保険の保険料(4月以降)は昨年の収入、所得等から計算されますから、昨年の収入がなければ最低限の金額に抑えられます   (金額は転居先の市のHP等に載っていますので試算して下さい)   (東京都足立区の場合:前年の収入が規定以下の場合、年間37200円で2回分割払い)  ・国民年金は、転居後、市役所の国民年金の窓口で「若年者納付猶予制度 の申請」を行って下さい、該当して適用されれば、保険料は全額免除されます(10年以内の追納が可能になる) http://www.city.takehara.hiroshima.jp/simin/nenkin/jyakunensya_noufu_yuuyo_seido.jsp (4月に申請した場合今年の6月までが対象、7月以降は再度申請要)

min_mining
質問者

お礼

ありがとうございます。 国民年金はそのような手続き申請してこようと思います。 国保はHP見てみますが、少ない金額の分割もあるといいです。

min_mining
質問者

補足

何度もすみません。 このような記載がありましたが、どう計算すればいいですか?(ロ)の部分の19,800円だけでいいのでしょうか? (イ) 所得割額=所得に応じて計算する額   (前年の総所得-基礎控除33万円)×4.2%(加入者ごとに計算します) (ロ) 均等割額=世帯の加入者に応じて計算する額   世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×19,800円*  *ただし、平成20年度に限り、15,000円です。

  • Tomo0416
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回答No.1

健康保険の扶養要件に年収130万円以下とありますが、これは向こう1年間の年収が130万円を超える見込みになった時点で判断しますので、4月から就職し月収12万円となると、就職日以降、お父さんの扶養から外れなければなりません。 お父さんの健康保険に扶養から外れる手続きをしておかないと、もし治療費が必要になってお父さんの健康保険を使った場合、後日、健康保険から支払い請求がきます。(健康保険が支払った治療費分なので、医療機関で自己負担した金額の約2.3倍だと思いますが、もし自由診療扱いとなると、さらに医療機関から自己負担額の1.7~3.3倍程度請求が来る可能性もあります) 就職先の健康保険に加入できないのなら、国民健康保険への加入が必要です。 年金も勤務先の厚生年金に加入できないのであれば、国民年金に加入する必要があります。ただ、どうしても納付できない場合は、現行でも2年間猶予があるので、後で納付することもできますが、後からまとめて納付するとなると負担も大きいので、毎月納付しておく方がよいでしょう。

min_mining
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり扶養から抜けて国保に加入した方がいいのですね。 国民年金はあらかじめ金額は分かりますが、国保の場合前年度収入0円なのですが保険料はどの位になるのでしょうか?