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妻はどうしても離婚をしたいと一点張りなんですが、例えば家庭裁判所での調
妻はどうしても離婚をしたいと一点張りなんですが、例えば家庭裁判所での調停離婚をしてきても、離婚を阻止出来る可能性ってあるんですか? 向こうは無職、経済力なしだしまだ子供が6ヶ月なのでその点自分は収入はあり子供の為に離婚はしたくない気持ち。 果たして離婚せずにすむのでしょうか?
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No.6さんが貼っている質問に回答したものですが、前回の質問も今回の質問もご自身の不都合な内容(原因?)をあえて避けて書かれているのでは?と勘ぐってしまうのですが。。。 >向こうは無職、経済力なしだしまだ子供が6ヶ月 前の質問で警察と奥様の?父親が出てきてますから実家のお世話になりつつ仕事を探すという事なら離婚しても経済面は大きな問題にはならないように思います。 >果たして離婚せずにすむのでしょうか? 質問者様が思い当たる原因を書かれた方が良い回答がつくと思いますよ。
- 88ll
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昨日の質問も見ましたが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5766007.html?ans_count_asc=1 警察が介入するなんて、余程の暴力か虐待があったのでは? 子供のためを考えるなら、離婚に応じるべきじゃないかと思います。
- bidoro1129
- ベストアンサー率15% (20/127)
>向こうは無職、経済力なしだしまだ子供が6ヶ月なので >その点自分は収入はあり子供の為に離婚はしたくない気持ち。 これって「拷問」なんですよね…… 離婚したいと思う気持ちを改めてもらう努力じゃなくて、 離婚できない状況の中で縛りつけてあきらめさせようと。 奥様の離婚したい理由は何なのか、 あなたが離婚したくない理由は何なのか、 それがわからないので何とも言えませんが、 もし「お子さん」が理由だったら、 奥様が自立できる協力をしてあげて、 夫婦ではなく、父と母として一緒にお子さんを育てていく、 という選択肢もあります。 夫婦が破綻しているなら、それがベストなんですが、 破綻している夫婦はそれに気付かず、離婚するしないばかりを争うので、 数年たって、親子関係まで破綻してはじめて後悔します。 あなたに原因があって離婚を迫られているならなおさらです。 最後にはあなただけがお子さんに嫌われて終わったりしますので気を付けて下さい。 ちなみに、あなたが納得してハンコを押さない限り、 離婚にはなりませんからご安心を。 ただ、離婚しないのと夫婦が夫婦でいられるのは全然別の問題です。
>妻はどうしても離婚をしたいと一点張りなんですが、例えば家庭裁判所での調停離婚をしてきても、離婚を阻止出来る可能性ってあるんですか? 出来ますよ、要因が何かです・・・・ 気が合わないと言うアバウトなケースなら成立しません、夫婦円満解決調停にするだけです。 >向こうは無職、経済力なしだしまだ子供が6ヶ月なのでその点自分は収入はあり子供の為に離婚はしたくない気持ち。 養育費も元妻まで来ると思い込みタイプなら、貰えると信じますよ。 法的には子どもだけです、離婚する事は他人になると言う真意理解出来ないならあり得ます。 親権を渡さない(ウプ主さんが)と言うなら、裸で出て行くと言う意味です、専業主婦で乳母日傘で来た人生に隙間風吹いて居るそんなつまずきで思い付きで出した話なら大きな間違いです。 離婚の現実を知らない、天然の方なんですか? 離婚=他人になるんです、親権を渡さないと言うなら一番完結に行く即答に近い話になる臨場を意識しているのか?
- 4371743
- ベストアンサー率26% (174/663)
離婚調停では出来ません。 夫婦関係調整調停(円満)であれば可能性あり。 夫婦関係調整調停(円満)で検索してみて下さい。
- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
家族法の中の離婚については 相手が不貞をした云々と書かれています。 そして一番重要なのが 「婚姻を継続し難い・・・」と 書いてあるんですが、 自分に不貞や借金などが無く 奥さんが一方的に婚姻を継続し難いと言っても通用しないはずです。 相互に婚姻を継続し難いと言わなければ。 だからあなたが離婚届に印鑑を押さない限り 離婚はできません。 この世の中には離婚したくても離婚させてくれない 夫婦は山ほどいます。 ただし、それをやると関係が本当に破綻しますけどね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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離婚したい理由次第ですね 理由によっては調停でも出来ないことも有りますし、調停不成立で裁判になっても、理由次第だと思います まずは何とか理由を聞き出してください それからです 理由によっては慰謝料を取れない場合んが有りますので、奥さんに現実を見せるためにも理由を聞いてください 調停で離婚となっても、必ず離婚しなければならないとは決まって居なく、 又離婚届を出してしまっても2人で≪中に入ってもらう人が居てもかまいません≫話し合って再度やり直す時には女性の結婚の枷になっている離婚してから6ヶ月間の婚姻届を出せないのは、有りませんので一度ゆっくり話し合ってください