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サイエントロジーを強要罪で訴える

 東京都豊島区北大塚2-11-7のサイエントロジー東京の、あるスタッフに、サイエントロジーの個人の能力を高めるコースというサービスを受けるようにしつこく言われました。  私はこの個人の能力を高めるコースを受けたくなかったので、断りました。しかしこのスタッフは私にしつこくコースを受けるように言ってきました。  あまりにもしつこいので、仕方なくこの個人の能力を高めるコースをやりました。 このサービスを受けた結果何も私にメリットはありませんでした。  サービスを受けたくないと言っているいるにも関わらず、しつこく勧誘したこのスタッフならびにサイエントロジー東京という団体をとても憎く思い、復讐したいです。 そこで質問ですが、このサイエントロジー東京のスタッフがやっている事は強要罪になるでしょうか?  腕ずくでやらせようとしたわけではないにしても、私自身がサイエントロジーのサービスを受けたくないと意思表示しているにも関わらず、スタッフがしつこく勧誘するというのは強要しているわけですから、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。という内容に該当すると思うので、このサイエントロジー東京のスタッフを強要罪で訴えようと思います。  強要罪は成り立つと思いますか?

みんなの回答

  • JP002086
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回答No.3

該当のところは、10年近く前から騒がれていたところですよね。 宗教(国際的には)と言う事もあり、警察に被害届を出しても動いてくれない可能性が高いと思います。 同じ相談するならば「国民生活センター」の方が良いですよ。 ホームページのアドレスは下記の通り http://www.kokusen.go.jp/map/ ちなみに、「サービスを受けたくないと意思表示」に関しては、どの位の時間の間、拘束されたか? を強調するようにしましょう。 ご参考にどうぞ

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

状況により様々だとも言えますが 強要というのはあなたが嫌だと言っているのに 無理にやられた場合、になります。 しつこく言ってきただけではしつこい勧誘にあたるだけで 最終的にあなたがOKをしてしまったのであれば 結局の所あなたの意思でやった、という事にもなるので 強要罪に値するかどうかはその時の状況や緊迫性、 説得された時間、なども関わり 裁判になっても両者の言い分が強いでしょうから かなり面倒な争いになるでしょう。 最終的にしつこい勧誘に負けて 承諾してしまったあなたにも責任はあるという判決が下される確立もありますし ワンツーマンで逃げられない環境で無理な勧誘があったのであれば 事実的な強要をしたと判断される確立もあると思うので 違法な無理な勧誘によりあなたの承諾は承諾とは認められない。 となる可能性も捨てきれず、そこを裁判官の判断に委ねるしかありません。 その時の詳しい環境や状況が解らないので確実な事は何とも言えませんが 私の予想では強要罪が適用されるには同じ様な被害者が他にも沢山居るか その会社の悪い評判でも無い限り、結構シビアな結論になる可能性もあると思います。 訴えるほど嫌だったのあれば、どうして最後まで拒絶しなかったのですか? という疑問も付きまとうと思うので 単純に結果が得られなかったから文句を付けているだけ、 と受け取られる危険も考慮して、他にも被害を受けた人を探して 集団で訴えるなどしてみては如何でしょう。 その方があなたの言い分が通りやすくなる事は間違いないですよ。

回答No.1

自分は法律とかは素人なので詳しいことは分かりませんが、常識的に考えて無理だと思うのですが。 例えば自分はもう帰ろうとしているのに出入り口を塞いで、そのコースを受けなくては帰さないといわれたとかなら分かりますけど、結局は自分の意思で受けたわけですし、訴えるにしても強要したという物的証拠もありません。 第三者がその現場を目撃していたというのならば多少は違ってくるかと思いますが、そうでないなら立証できませんし諦めたほうがいいかと。

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