お礼拝見しました。
イギリスの大使館で在留資格認定証明書が要らないと言われたとのことですね。それはきっとイギリスやスペインの国の信用度によるのだと思います。夫の国は信用度低かったので(笑)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/visa10.htmlより抜粋。
【長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接在外公館に査証申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数ヶ月)を要することになりますのでご了承願います。】
ご質問者の場合はその疎明資料も在留資格認定証明書交付申請と変わらず、且つ処理期間もそんなにはかからないケースだと日本大使館・総領事館が判断したということでしょう。在留資格証明書なしでは門前払いという日本大使館・総領事館や、必ず通さなければならない代理申請機関に断られる場合も実際にあるのです。
http://www.uk.emb-japan.go.jp/en/visa/visa-exempt.htmlより抜粋。
【A visa is required if your purpose of travel is as a long term resident, for long term study, for volunteer activities, as a practising attorney, or for employment or for other remunerative activities.】
ビザ免除で来日した外国人に、詳しい入国目的を尋ねるケースは10人に1人かもしれません。そのときに「日本で結婚して在留資格変更するつもり」と答えたとして10人に9人はお咎めなく通してくれるかもしれません。入国審査官に不利益は何もないのですから、その可能性は確かに大きいです。でも10分の1のそのまた10分の1、すなわち百人中のたった1人であろうと、「入国目的に偽りあり」として入国拒否を受ける可能性があるとしたら、そしてそれが法律上の原則であるなら、やっぱりその原則を知り、対策を講じることは必要だと忠告するのです。
在留資格変更許可申請には、入国時の入国目的を変更した合理的な理由が、原則として必要です。もちろん、「配偶者との生活のため」とかの理由でも許可になったケースはありますし、実際夫のときはその程度の簡単な理由を書いて変更許可がおりています。でも不許可になったケースで他の状況は変わらないのに「在留資格認定証明書交付申請」に切り替えたらすぐ交付してもらえ、母国でビザ申請したらすんなりもらえたし「日本人の配偶者等」の上陸許可も簡単におりた、どうして変更許可が不許可だったのかわからない、というケースも実際あったからこそ忠告するのです。
役人には建前と本音があります。規則には原則と例外があります。手続きが存在するしないの問題ではありません。運用の問題です。専門家と呼ばれる方々は「手続きが存在するのだから役人は国民が言ったとおりやればいい、やらなかったら抗議しろ」とか言うんでしょうが、その役人と長期に亘りお世話になるのに、いちいち抗議していたら得られる便宜も得られなくなってしまいます。法や規則は実情にそぐわない部分が結構あります。ましてや国際結婚は外国の法律も関連することなので、杓子定規にしていたらやっていけません。規則は原則ですが、例外の部分を拡大解釈することも時には必要なのです。でもそれを声高に言ってしまったら、今まで便宜を図ってしてくれていた事を、その拡大解釈をやめてしまうかもしれないのです。後続の人に迷惑をかけることになってしまいます。
国際結婚した人の中にはよく在外日本大使館・総領事館や入管職員にひどい扱いを受けた、対応が悪いと声高に叫ぶ人がいます。彼らはそんな部外者の言葉を真に受けて「手続きが存在するのだからやるのは当然」という態度の人たちでしょう。役人も人の子です。こちらに非がなければできるだけ便宜を図ってあげようと思っていてくれると、私は信じます。そして相手の役人としての立場を思いやることで実際、数知れず便宜を図ってもらいました。その経験から申し上げます。
公式非公式は言い過ぎかもしれませんが、推奨非推奨は明らかに存在します。それは国や申請先や時期状況によってもいろいろ違う点があり一概に決め付けることはできませんが、傾向を知り対策を練ることは、無用なトラブルを避けるために必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 海外から申請する場合「在留資格認定証明書」が必要ということですが、イギリスでは必要ないようです。 大使館で必要書類のリストをもらってきたのですが、必要書類は、夫婦のパスポート、私の戸籍謄本、申請書、身元保証書(主人の身元を私が保証しますという紙)、銀行の残高証明だけでした。 最近申請した人に聞いたところ、日本で申請はできるようですが、提出書類が多いようなので、イギリスでしたほうが楽なようです。 ご回答ありがとうございました。