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子供手当てでもうける?

子供手当ては養子縁組をしてももらえるそうで、 100人の子を養子縁組したら260万円毎月貰える 。 1人につき1万円払えば100万円の出費。 つまり160万円毎月手に入るという手はずがととのう。 これは事実でしょうか。 現時点での法案の内容からできることなのですか? できるとしたら、われらの税金は海外でどんどん使われることになるのですよね。

みんなの回答

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

『事実です』 これに関して『厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解』はこうなってます 問:該当する日本人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか? 答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。   23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。 問:該当する日本人家庭の総数はどの程度か? 答:約1700万。 問:その結果、必要とされる国税は如何ほどか? 答:22年度は2兆3千億円程度。   23年度以降は、5兆5千億円程度。 問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか? 答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。   23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。 問:該当する外国人家庭の総数はどの程度か? 答:上記約1700万の中に含まれる。約1%程度と予想。 問:「所得制限無し」というのは本当か? 答:本当である。 問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か? 答:基本的には住民票のみ。 問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か? 答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。 問:犯罪者にまで支給する根拠は何か? 答:法の下の平等から。 問:国外の子供にも支給されるのか? 答:支給される。 問:家族関係の証明は? 答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。 問:家族実態はメール等の連絡だけでもよいというのは本当か? 答:詳細は市町村レベルで。厚労省はそれにアドバイスする。 問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか? 答:現状では考えていない。 問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か? 答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。 問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか? 答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。 問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか? 答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。 問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか? 答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。 問:如何なる「歯止め」も無いのか? 答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。 問:これらの財源は何か? 答:税金である。 問:消費税に換算して何パーセントのアップになるのか? 答:数%に相当するだろう。 問:それを日本国民が負担せねばならぬ理由は何か? 答:今後の検討課題である。

参考URL:
http://workingnews.blog117.fc2.com/
  • orangezzzz
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回答No.1

>これは事実でしょうか。 そんな馬鹿なことをする人がいると思うのですか。