- ベストアンサー
持病を理由に解雇するのは合法ですか?
主人49歳は椎間板ヘルニアの持病を持っています。 長時間の立ち仕事、または座り仕事は出来ません。 現在、仕事や外出などする時は必ずコルセットを着用しています。 仕事は運転と業務集配の仕事をしています。 運転しっぱなしではなく下りて動いたりするので腰痛が出ても 何とか休む事もなく残業もこなしてきました。 最近、運転手が足りないからと業務命令で親会社へ移動(転籍)するように言われました。 親会社は数ヶ月前から大型免許所持者で真面目に働いている人を探していたようです。 仕事内容は大型ダンプの運転手で長時間運転しっぱなしになります。 また給料体形も月給から日給月給に変るとの事でした。 基本給も月給時の半分になります。 椎間板ヘルニアの持病の事を告げ大型ダンプの衝撃や運転で座りっぱなしは腰痛が悪化して仕事が続けられないと辞退しましたが 無理なら考えるから取り合えず試しに乗ってほしいと強固に言われ勤務に就きました。 案の定、二日目に激痛に襲われ以降休業する羽目になりました。 現在は毎日病院へ通いリハビリを受けています。 歩けるようになるまで回復し、元の職場へ戻してほしいと伝えましたが 返答はなく、何ヶ月罹るか分からないが腰を完全に完治させてから出勤してほしいと言われました。 また、その時には医者に完治したとの診断書を貰ってほしい、そして今後、腰痛での欠勤は認めないと。 人事の方が、今回、腰痛の事が分かっていれば移動候補に上がっていなかったかも…と言われましたが子会社では周知の事実でした。 主人は今までトラブルも起した事がなく腰痛に苦しみながら人一倍働いてきました。 会社側も今回の移動は降格人事ではなく本当に人が足らないからだと言います。 大型ダンプの運転希望者は親会社に数人いるのですが公共の仕事なので若い人だとトラブルを起すので信頼できないとも言います。 完全に完治といっても椎間板ヘルニアの手術での完治率は難しく 医者も完全に完治したとの診断書は書けないと言われています。 今のままだと職場復帰が難しくこのままだと仕事を止めないといけないのでしょうか? 書類上は、まだ親会社へ移籍はしていません。 また、解雇されても仕方ないのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず ヘルニアは私病であるということでよろしいですね。 であれば 休業期間の定めが合って 健康保険による傷病手当の対象であれば 6割の補償が出て、18ヶ月で終了。 その間 辞令によりその労務の履行を免除するという休職辞令がでるが期間満了時 その際 労務可能でなければ自然退職になる。 質問を読んだ限りですが 休職期間が何ヶ月ある会社なのか? 休業補償は出ているのか? これが良くわかりません。 その期間内に きっちり治療をして直して欲しい というのは 至極当然であり その治癒というのは 症状が安定してそれ以上の悪化も改善も見込めない状態 というのが治癒であり 完治とは意味が違うと思います。 会社に増悪の責任がある=労災であるということであればその申請も出来るでしょうし 安全配慮義務違反として訴訟するなら 後遺症が残り労働力喪失率に対して逸失利益がいくらになるかを その過失割合に応じて請求するという事も可能です。 つまり 1 先ずは治療で治す事。 本来の完治とは意味が違いますが 症状が落ち着くのは事実です。 手術が可能であればそれも検討の価値はあります。 2 休業期間いっぱいに治せば良い事。 労務可能な職に戻れればその状態でよいことになる。 3 もし 自然退職になってしまえば「 安全配慮義務違反での損害賠償請求」 きちんと必要な相談をすること。 法テラスで紹介を受けて何人かに相談。(一人5000円から)5人で2万5千円だが そのくらいは相談すると結構実際のところが見えてくる。 4 腰痛の欠勤は認めない=解雇と言う意味でしょうか?最低でも有給が20日以内で付与されると思うのですが それは取得できるでしょうし 欠勤での控除による給与の減額で対応できるはず。 ただし 復職が認められるかどうかが問題。 5 元の職(特にきつい環境の方)にただちに戻れないからといって解雇するというのは公序良俗に反していますね。社会的相当性が無いと思います。 ただし 今後は同一傷病で休んでも 健康保険の傷病手当が 給付する事が出来ないという意味でしたら大まかには事実です。 ダカラ治せよといっているなら 言っている事は正しいです。
その他の回答 (5)
- srakky
- ベストアンサー率37% (37/99)
「持病」があったからとあるので、労災認定は難しいと思われますね・・ 労災でないということは、解雇制限には該当しないことになりますから、療養中と復帰後30日間に解雇できないというしばりがなくなります。 ただ、そういう状態であることを告げていたにもかかわらず、配置換えで悪化とあるので、「安全配慮義務違反」は問えるのではないかと思います。 ほかの方も書いておられるように、「安全配慮義務違反での損害賠償請求」ということになるでしょうか。 だとすると、きちんと弁護士などの法律家を探されたほうがいいですよ。 労働問題でしたら社会保険労務士というのも専門家ですが、それは訴訟前の話です。(社会保険労務士は訴訟はできません。訴訟に至れば弁護士にバトンタッチとなります。現実には、訴訟は今後のことも考えると避けたいと思われることも多いと思いますので、社会保険労務士に相談後どうしてもというときに弁護士をそこから紹介してもらう、というのもいいかと思います。) 個人で入れる労働組合もありますが組合費がかかること、団体交渉を変わってしてくれるものであること等、あまり知られていません。 いずれにしても費用がかかるので、どうされるかはご自身の判断ですが、状況をお聞きした感じでは、ここで聞いて済む問題ではない気がします。 早めにご相談されることをお勧めしますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 持病なので解雇も違反ではないと言うことですね。 主人の希望は椎間板ヘルニアでも働けていた元の職場に 戻してもらう事が希望なのですが…。 最悪、安全配慮義務違反での損害賠償請求をも視野に入れて 基準局へ相談に行ってみます。 ありがとうございました。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
ヘルニアの完治は難しいのに、病気を理由に解雇するのは違法なので、労働相談などで相談してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ解雇通告を受けた訳ではありませんが 完治の望みが乏しいのと、医者が完治の診断書は書けないとの事、 また、再発の恐れが強い今の職場では復帰は無理かも… 何とか元の職場に戻してはもらえないか…と思案しております。 完治の難しさを分かって頂けるのはとてもありがたいです。 他の方々も助言して下さったように一度、相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
酷いですね。 まずは総合労働相談センターで相談してみたほうが良いです。 お住まいの地域で探してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html それか労基署(お住まいの地域の管轄で大丈夫です)。 また、仕事で余計に痛めのであれば、労災の申請が出来ると思います(判断は労基署の厚生労働事務官です)、ですので、会社に労災適用の話をしてみてください。 会社から労災の証明をしてもらえなかった場合は、証明してもらえない事情等を記載した文書を添えて、労災保険給付等の請求書を提出すればいいです、決まった書式がないので労基書で確認を。 会社に組合があり組合員なら相談しても良いと思いますが、まともに機能していない場合もあるので、そのときは組合に相談するのはあきらめたほうが良いです。 また、個人ユニオンは、本人が望む方法で解決されない事例もあります(交渉は委任するので、本人の意にそぐわない解決になる可能性がある)
お礼
回答ありがとうございます。 子会社には組合はありません。 また、親会社にはありますが事実上活動は全くなされていないようです。 労災の話は出なかったそうですが、休業補償(健保)の事は話に出たようで、 月収の6割を保証してくれると言っていたそうです。 今回、治療費も社会保険を使っての個人負担です。 やはり一度、労働基準局へ相談した方が良いのかもしれませんね。 ありがとうございました。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
会社からの業務命令は従うしかありません。 しかし腰痛を理由に今後会社を休む事を認めないとは違法性はあると思います。内視鏡による日帰り手術により劇的に回復されてる方もいらっしゃる事ですし腕のいい医者探して下さい。 1日も早く回復される事をお祈りします。
お礼
回答ありがとうございます。 >会社からの業務命令は従うしかありません。 今までの職種とは違い、明らかに症状を悪化させるのが分かっている 新しい職種への移動命令でも絶対なのでしょうか… 急に休む人の変わりに休日出勤までしていた主人が可哀相で なんだか納得がいきません。 椎間板ヘルニアは部所や状態によって手術しても 完治できない場合もあります。 ありがとうございました。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
解雇は法律で禁止されています。 労働基準法第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 つまり、業務上のケガや病気によって休業する期間及びその後の30日間中の解雇は禁止。 仮に解雇されたとしても無効になります。 不況時には会社生き残りのために「あの手この手」で人材の切り捨てを図ります。 事業所のある地域を管轄する労働基準局は職場のトラブルや困りごとの相談にのってくれますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ解雇という話まではいっていないのですが 元の職場へ戻してくれないそうにないのと、 医者からの完全完治という診断書がなければ職場(移動先)へも 復帰は出来ないとの事なので事実上の解雇に等しいのではないかと 思案しております。 一度、労働基準局へ相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 質問の補足ですが >休職期間が何ヶ月ある会社なのか? 職務中の怪我で1年近く経ってから復帰された社員さんの話が出たそうなので正確には分かりませんが相当月の期間があると思われます。 >休業補償は出ているのか? 現在は有給を使って休んでいます。