>結婚するとき 養子をもらう場合、養子縁組をするものなのでしょうか?
結婚によって男性のほうが女性の姓に変わる場合、世間的には養子をもらったとか言いますけど、それは夫婦同姓の原則上どちらかを選ばなければならないので、単に名乗る名前を奥さんの姓にしただけです。
厳密には養子をもらったと言う場合は旦那さんと奥さんの両親との間に養子縁組が成立してはじめて養子をもらったといえます。奥さんの姓を名乗っただけでは養子になったわけではありません。
つまり結婚して名前が変わることと、養子縁組をするということは全く別物です。
(もちろんそれはご存知だと思いますが…)
では結婚して奥さんの姓にする場合、同時に養子縁組をするものなのかということですが…。
もちろんそれは家によって異なるのですが、まあ、養子縁組をすることが普通かどうかは、女性がお嫁に行って相手のご両親と養子縁組を結ぶかどうかということと共通します。(男女の違いだけで)
それは一般的だと思われますか?一般的ではないですよね。
だから奥さんの姓に変えた夫が養子縁組をするということが一般的とか普通ということはないと思います。
ではなぜそのようなことをするのか。
だいたいは男性が女性の性に変える場合っていうのは、奥さんのところが資産家でなおかつあととりがいないという場合が多いと思います。
そうすると、両親がなくなったときに、夫も一人の子供として考えられるので相続税で非課税の部分が一人分増えます。
つまり養子縁組をしなければ両親の相続権は奥さん+兄弟たちまたは奥さんのみですが、養子縁組をすると、奥さん+兄弟+旦那、あるいは奥さん+旦那さんということになるわけです。
奥さんは旦那さんを養子縁組させることで他の兄弟よりも旦那さんの分を多く取れるようなもんですし、旦那さんがいることで奥さんが一人で相続するよりも非課税の部分が一人分増えます。
それに兄弟がいなければもし奥さんがさきに死んでも旦那さんは両親の子供なので名前も家も旦那さんが引き継ぐことになります。まあ、あととりがいることになりますね。
養子縁組をしていないと法律的には旦那さんには相続権もないただの他人でしかありません。
そういう税制上のメリットがあるのと、男性側からは、養子縁組することで確固たる地位ができあがります。
つまり奥さん側から離婚したいと一方的に言われ離婚したところで(まあ放り出されたとしても)養子、つまり子供としての法的地位は残るのでそれだけ立場が確固たるものになるということです。
地位が確固たるものになるので男側はいいのですが、でもこの養子がとんでもないやつだったりするとたいへんです。 離婚しても普通の離婚のように即他人、ということにはならないですから。
つまりただの夫だったら相続権はないけれども、養子縁組をしていることで奥さんがいようが居まいが、離婚していようがいまいが、たとえ別の女性と再婚していてもまったく関係なく子供として相続権があるということです。
だから極端な話、旦那と離婚して旦那が借金だらけになった場合、養子縁組していなければ他人であり、もう関係ないですが、養子縁組しているとご両親の子供ですから借金取りはご両親のところに取り立てにくるということです。
(もっとも成人した子供の借金を親が払う義務はないのですが…)
また奥さんが既に死んでいたりするとそれはそれで今度は奥さんの兄弟、親戚などともめてしまうこともあります。
そういうこともありえるので旦那さんと養子縁組する場合は慎重にしなければいけないのかもしれません。
一旦養子縁組をすると一方的に解消することもできませんので。
水をさすようなことを書きましたが…、ご参考まで。