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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の訴訟)

離婚後の訴訟

このQ&Aのポイント
  • 残された人生を共に生きていくには気持ちが離れすぎたため離婚したが、財産の贈与により妻は離婚に応じた。離婚後も付き合いのある女性と結婚を考えているが、アドバイスを求めている。
  • 離婚後、付き合いのある女性との結婚を考えているが、友人から3年待つべきだとアドバイスを受けて悩んでいる。
  • 離婚時に財産の贈与のみで不倫の慰謝料を考えず、相手の気持ちを配慮せずに離婚したことに後悔を抱いている。結婚を考える彼女との関係をどうするべきかアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

詳しくは弁護士さんへ…なのですが、 >証拠?? 慰謝料が発生する証拠ですから、物的証拠でないと…誰が見ても納得の証拠。 例えば、貴方自身の会話の(不倫事実の証言の入った)録音や ラブラブのメールの保存、元妻の詳細な日記(他の証拠と照らし合わせても立件出来るもの) 不倫が実際に在ったと証明出来うる写真(継続的に、の事実が必要なので1枚では?) …なので、 知人の婚姻時期には既に付きあっていたのでは?的な証言は採用されないと思いますよ。

atomuchan
質問者

お礼

色々ありがとうございました。参考になります。実は一度弁護士には相談しましたが、アバウトな答えでして、、こちらで色々な方々のご意見をと思いまして、投函いたしました。アバウトな意見とは、1、元妻の執念の度合い 2、弁護士のやる気度 でした。50前後の弁護士でしたが、自分だったらめんどくさいし勝訴もしくは報酬を考えるとやらないが、若手で仕事がない弁護士だったら着手金30万欲しさにやるかもしれない。でしたbottom1120さんのご意見が大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

今の段階で入籍し、 且つ元奥さんが証拠を持っていれば慰謝料の請求は出来ます。 あくまでも証拠ありき、証拠がなければ慰謝料の請求は難しいと思われます。 証拠握ってますかね、元妻…。

atomuchan
質問者

お礼

ありがとうございます。証拠??証人でもなりたちますかね?知人の証言で離婚以前から付き合っていたらしいよ~みたいな、、ただ法廷にまで証人で出廷までは出来ないでしょうが、たとえば釣りが好きなので静岡の海辺のとある町によく行っていました。元妻も何度か行ったことがあるのでそこの食事処の人たちは元妻の事も今の彼女の事もよく知っていますので、元妻がそこに行って証言を取ってくれば、、、、、、飯を一緒に食べただけでは浮気の証拠にはなりませんが、そこに夜遅くまでいると言う事は当然宿泊をしているということになります。状況証拠にすぎませんが、逆の立場でしたら、それで十分に思いますが?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

友人の言う3年というのは、慰謝料の請求権の消滅時効が3年だからということでしょうか。 元妻は婚姻中の質問者さんの不貞の証拠を持ってるのでしょうか? つまり証拠が無ければ元妻は訴えたところで勝てませんよ。ということです。

atomuchan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。現在でも元妻は不貞に対して気が付いておりませんし彼女の存在すら知りません。ただ共通の知人達が何人かおりまして冷え切った夫婦生活の経緯も今の彼女との不貞も認知していますので、元妻が色々と調べて聞き歩けば今までのある程度のことはわかってしまいます。そこが問題です?円満に別れていますし生活のある程度の保障もしています。今更恨みつらみで攻めてこない女性だと思っていますが、女の怖さも十分わかっていますので、悩んでいます。

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