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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車を1年間借りる際の任意保険と譲渡の関係)

自動車の任意保険と譲渡の関係について

このQ&Aのポイント
  • 他県に住む親戚が1年間、海外赴任するためにマイカーを預かることになりました。親戚が加入している保険の条件を利用して1年間乗り続ける方法と、譲渡手続きをする方法のどちらがよいか迷っています。
  • 親戚が加入しているJA農協の任意保険には30歳以上のドライバーなら補償される条件があります。1つ目の方法では、親戚の保険を引き継ぎ、妻とともに1年間乗り続けます。2つ目の方法では、車庫証明を取得して譲渡手続きを行い、他県ナンバーから自分の県のナンバーに変えます。
  • どちらの方法が適切か迷っています。また、車検は海外から帰国するまで有効ですが、保険料の問題も考慮しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

JA自動車共済約款を確認してみました。 各条項の第2条「この条項の保障を受けられる方-被共済者」に被共済者の同意を得て被共済自動車を使用中・管理中の者(人傷のみ被共済自動車の運転者、被共済自動車の正規の搭乗装置に搭乗中の者)となっているので、対人・対物・人傷(搭乗者傷害含む)の請求に関しては、記名被共済者であるあなたの親戚の承諾を得て使用している限り、被共済者(請求権者)に該当します。 ただし、車両共済金請求については、支払請求権者が車両所有者となるため、所有者が請求しなければなりません 一般条項の4条通知義務のひとつに記名被共済者の変更がありますが、第3条、9条、10条の共済契約の無効・解除の項目に記名被共済者の通知義務違反は含まれていません。 よって、現在の契約の有効期間中は、あなたやあなたの奥さんが使用していても、保障されると判断します。 但し、一般条項3条に「契約締結時に共済契約者・記名被共済者が故意または重大な過失により契約書類の記載事項について事実を告げなかったり、事実でないことを告げた場合は契約を解除する」旨の記載がありますので、今から2年以上の契約期間に変更したり、来年の契約更新時に現状のまま契約を更新すると、契約解除となります。

na-nana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! JA自動車共済約款を確認までしていただき、 本当にとても感謝しています。 何だか幸せな気持ちになりました。 ありがとうございます。 一般条項3条が気になります。 もう少し考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO4さんの解釈には疑問があります。 その条項は損保の約款にもある「許諾被保険者(許諾被共済者)」 についてのものですので、今回のケースには適用されません。 許諾被保険者(被共済者)」はあくまで一時的に記名被保険者 (被共済者)の承諾を得てその車を運転する時の規定です。 今回のように1年間も自己の管理下に置いて使用する場合には 許諾被保険者の規定ではなく、主として車を使用・管理する人を 記名被保険者(被共済者)とする契約規定上の問題です。 これは告知義務ともなっています。

na-nana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! 保険って、難しいです。 車を預かることも怖くなってきました。 少し話がそれますが、生命保険でも、 “この場合はお支払いは出来ないケース”って、 とても多いですしね・・・。 もう少し考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

一般的に1年以上借りる車は被保険者所有の車とみなし、新規加入する必要があります。また、被保険者の免許の色、使用目的も加味された保険料になりますので、被保険者を明記する必要もあります。 したがって、現在加入保険の等級は継承できません。 2)の手続きをしておいたほうが良いでしょうね。 また、現加入任意保険は譲渡ということで解約、解約時中断証明手続きしておくことですね。中断証明についてはNO2さんの書き込みのとおりです。 長期契約より、1年短期契約が良いでしょう。面倒な手間になりますが、きちんとした加入してないと事故時 保険請求時にトラブルになる元になります。 最悪、保険金支払い 受けられないことにもなりかねませんのでね。

na-nana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 参考になりました。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自動車保険は記名被保険者という制度があり、主としてその車を 使用する人を指定しなければなりません。 (1)の場合には記名被保険者が親戚の人のままですので、 事故があれば、保険金の支払いがされない可能性があります。 (2)が正式の処理です。 ただし、車検証の名義は変更しなくても、任意保険(共済)は 加入できるはずですので、JA共済に事情を話して聞いてください。 (通販はできませんが・・) (2)の場合には、最初から貴方の名前で保険加入ですので、 保険料は高くなりますが、それは仕方がない事です。 なお、親戚の方は現在の契約を解約して中断証明書をとって おくべきです。 中断証明書は10年間有効です(共済は?ですが)。 そうすれば、現在の等級をキープ出来ますので、帰国後その等級で 再契約できます。 ただ、同じ車での再契約は多くの保険会社が出来るように改定 されていますが、共済はどうか不明です。 上記は共済でも同じです。

na-nana
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます!! とても丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございます。

  • 8282000
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

 (2)が良いと思います。事故に遭遇した時に(1)だと処理が大変です。借りている方に国際電話をしたりいろいろと大変ですし等級も下がります。高い様ですが自分で入る方が安心ですし何かがあった時には気持ちも楽だと思います。あと(2)ですと相手の方も保険の中断が出来ます。この処理をすれば5年間等級を据え置きできます。

na-nana
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます!! 相手は、国際電話に関しては問題ないそうです。 正直、まだ悩んでいます。 8282000さんのご意見、参考にさせていただきます。 ありがとうございます!!