• 締切済み

交通事故の異議申し立て書の作成についてお聞きします。

後遺障害申請で非該当でしたので、異議申立書を作成しているのですが、 異議申立の趣旨の文章がかなり長くなりました。 手書きで作成するほうが良いのでしょうか? PCで入力しプリントアウトしたものを送るのは、失礼にあたるのでしょうか? 作成上、PC入力では良くない、という所はあるのでしょうか?(自分の名前の部分など) つまらない質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

意義申立書の内容なんて、100万人が泣けるような文書をつらつらと連ねて書いても一切意味はありません。 全て医師が書いた診断書の測定値や数値(所見では有りません)、レントゲンなどの資料、だけです。 それを裏付ける端的な物が書いて有るだけで事は足ります。 ですので、箇条書きで十分で、それ以上の内容は一切意味を持ちません。 各内容は、ワープロだろうが手書きだろうが一切関係ありませんし、認定作業に対して関係はありません。 文書が失礼かどうかなんて後遺障害の認定作業には一切関係ありません。 認定作業に関して、認定作業を行う担当者の感情は一切入りませんからね。 後遺障害の申請をして非該当となる人の多くは、後遺障害の等級内容を知らずに、どういう基準で認定されるかわからず、認定に必要な測定などが行われていない診断書を出している人も多く居ます。 現実的な話をすると、医者の中で交通事故の後遺障害認定基準を知っている人は、5%も居ません。そもそもそんな基準は医師の治療には関係ないので、勉強する気も無いのです。 その辺を良く考えて診断書の作成の依頼と、異議申立書の作成をしないと、何度やっても認定されませんので注意されて下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

別に内容が伝わればいいので、手書きでもワープロでもかまいませんよ。 ただ、そんな趣旨の文章はたいして重要ではありません。 最も重要なのは後遺障害診断書の内容です。 趣旨の文章に手間隙かけるよりも、後遺障害診断書の精査をしないと意義申立ては通りませんよ。

関連するQ&A