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生きて叙勲を受けた人は如何なる事があっても取り消されると言うことはない

生きて叙勲を受けた人は如何なる事があっても取り消されると言うことはないのでしょか。 知人で叙勲を受けている人に騙されてお金を貸して欲しいと頼まれて貸して以来、返してくれないそうです。贅沢な生活をしていて騙し取られたのが馬鹿だと嘆いていますが、お金が返らなくてもそのような人間が叙勲を受ける資格はないと思うのいです。その人と署名活動でもして僅かな反撃でもしたいと思いますが、叙勲の取り消しとかは絶対に無理なのでしょうか。ご存知の方が居られましたら教えてください。取り消しが無理でも何か一矢報いる事が出来ればとも思っています。

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  • k99
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回答No.1

ご友人の事情などはコメントしませんが、 一般論として、勲章を取り上げることは当然あり得ます。 本邦に置いては勲章褫奪(ちだつ)令 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=M&H_NO_YEAR=41&H_NO_TYPE=4&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M41CO291&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 にその定めがあり、 第一条勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ(引用者後略) 第二条  勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス 一  刑ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ 二  三年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ 三  懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ 四  素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ となっています。 浅学にして、適用条件や前例などは知りませんが、ま、既定があることだけは確かです。

cosomo7
質問者

お礼

適用条件があるのですね。知りませんでした。参考にさせてもらいます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 例えば叙勲された功績が会社を経営していた時の功績だった場合、会社を倒産させると返上することになるので・・・倒産させたくないともがいて傷が深くなるという話しを聞いたことあります。  叙勲対象と関連したことで問題を起こすと返上という可能性はあると思います。 詳しいことは官庁に確認すれば分かると思いますが・・・総務庁? 宮内庁??? 不明です ^ ^;

cosomo7
質問者

お礼

ありがとうございました。総務庁か宮内庁かですね。私もその辺りを調べてみます。

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