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CRINについて

CRINについて CICに異動情報があります。1月にKSCに情報開示を求めたところ、CICの異動情報が載りましたが、2月にJICCに郵送で情報開示を求めたところ異動情報は載っていませんでした。異動情報は18年2月に完済した日本信販(ニコス)です。CRINについてよく理解している訳ではありませんが、異動情報は共有するのではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
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回答No.2

JICCのことは詳しくありませんが…。 ・異動情報の登録はCICのみ(日本信販(NICOS))。 ・KSCにはCRINの「交流情報」として、CICの異動情報が掲載されていた。 ・JICCにはCRINの「交流情報」として、CICの異動情報が掲載されていなかった。 ということだったのですよね。 CICに「本人情報の開示」をする場合は、『信用情報開示申込書』に「当社と提携する個人信用情報機関(銀行系・消費者金融系)で交流している一部の情報をお調べしますか?」という項目があるので、これで指示することによって、CRIN情報も照会するか否かを、開示する「本人(個人)」が決めることができますね。 ですが、KSCやJICCの開示申込書には、その旨の記載がありません。 ですから、CRINの交流対象情報があれば、自動的に掲載されてきそうですね。 ただ、JICCのウェブサイトの『よくある質問』の回答として「他の信用情報機関に登録されている信用情報をご確認されたい場合は、各機関の開示制度をご利用ください。」ともありますね。 http://www.jicc.co.jp/faq/faq_01/qa/index06.html これを見る限りでは、JICCでは「本人情報の開示」をしても、他機関の情報が掲載されることはないのか?とも受け取れます。 CRINによる情報交流(一部情報の共有)はしているので、加盟会員が照会すれば情報が提供されるけれど、「本人情報の開示」では掲載されてこない…とも受け取れます。 ところで、ご質問者さまが、CICに異動情報が登録された「原因」は何だったのでしょうか? 延滞?自己破産?強制解約?債務整理? CICに「異動情報」が登録された「原因」が『延滞』であれば、KSCとJICCにおける情報の登録期間の違いが関係しているのかもしれません。 自己破産、強制解約、債務整理、債権回収、代位弁済などの場合は、KSCもJICCも情報の登録期間は「発生日から5年を超えない期間」となっています。 しかし、延滞の場合、KSCでの情報の登録期間は「契約期間中および取引終了日から5年間」ですが、JICCでは「延滞情報は延滞継続中の期間」「延滞が解消した情報は、延滞解消日から1年を超えない期間」となっていますので。

ackn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 単純に情報開示を求めるとき、備考欄にCRIN情報を開示するよう記入が必要だったらしいです。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

一般の利用者がCRINシステムを使えるわけではありません。 利用登録契約した企業が審査の目的で情報を購入しているわけですから、そのときにCRINシステムで提携した他社の異動が見えたりするだけの事です。 ・情報開示を求めると言うのは「私の情報はおたくの会社にどういう風に登録されているのか教えて」と請求することです。  個人で開示を求めた情報会社の自社登録されたものが開示されるだけで、他社情報が同時に掲載されるとそれは情報漏えいということです。 ・ニコスの情報は普通だと加盟するCICだけだと思います。KSCは銀行協会の情報を主に扱うので業種が違うからです。 ニコスの関連で銀行カードならば、銀行はKSCに登録しますから2社に別登録されるので、CICの情報がKSCから見えたのではなく、それぞれに同一の異動が登録されているというのが事実でしょう。

ackn
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 ですが、KSCには異動情報はありません。KSCに情報開示を求めたところ、CICの異動情報がわかったのに、JICCに情報開示を求めたところ、CICの異動情報が載らなかったのは何故だろうかということです。 CRINシステムにて他社の情報がわかると思っているのなら、KSCに情報開示した後でJICCに情報開示はしません。 私自身がCRINシステムを利用できるとは思っていません。

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