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「事務の執行に要する費用」と「事業の執行に要する費用」の違い

法律上で、 「○○事業の事務の執行に要する費用」と 「○○事業の執行に要する費用」の違いを 簡単にで結構ですので教えてください。 具体的にどのような費用なのかわからずにおります。 健康保険法151条・153条のほか、その他の法律でもよく使われる表現かと存じます。 宜しくお願い致します。

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  • takuranke
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回答No.1

事業費とは、 法人が行うすべての業務(営利法人ですと商取引やせいなど、社会福祉法人ですと、介護支援など、公共の場合は工事や補助金や助成金などの執行)がすべて事業に当たりその業務を執行するための費用です。 (個人の場合はちょっと異なる、どこまで事業なのかで別れますので) そして、業務を執行するためには事務手続きなどがありますので、その事務手続きにかかる費用を事務費と言います。 たとえば、事業支出の場合ですと、ある人に医療給付金10万円を支出したとします、この10万円は事業費になります、医療給付金事業という事業で執行したものだからです。 そしてこの10万円を払うのにかかった経費、振込み手数料や、給付金支出のお知らせ葉書(本当はもっと細かい計算になりますが、大雑把ですが、わかりやすいところで)などが事務費になります。

kyamerukya
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。ぜひ2点補足をお願いしたいのですが、事務費というのは事業費に含まれる言葉でしょうか?それとも、事務費+事業費=法人の費用というような関係の言葉でしょうか? また、挙げていただいた例で医療給付金を払うための人件費や、「当社の事業には医療給付金制度があります」といった広告費は事務費に含まれると考えて良いのでしょうか? ぜひ宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • takuranke
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回答No.3

#1です、 専門家ではないので詳しく説明できないのですが。 >事務費というのは事業費に含まれる言葉でしょうか? 含むこともできます。 事業費という大きい科目の下に事務費を置くことができます、逆もできますが、逆だとわかりにくいです。 事業支出に事務経費をすべて入れ込む会計もあります。 社会福祉法人会計で、消耗品(事)、消耗品(務)という分け方も見たことがあります。 意味は、消耗品(事業費支出)、消耗品(事務費支出)です、特殊なのかどうかはわからないのですが、直接事業に絡んでいるものと、そうでない場合で分けているようです。 >事務費+事業費=法人の費用というような関係の言葉でしょうか? 関係というより法人の予算で計上している費用になります。 >挙げていただいた例で医療給付金を払うための人件費や、「当社の事業には医療給付金制度があります」といった広告費は事務費に含まれると考えて良いのでしょうか? 大雑把にいえばその通りです。

kyamerukya
質問者

お礼

2度もご回答いただきましてありがとうございました。おかげさまで理解することができました。

  • hata79
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回答No.2

ガソリン代、車の修理代、従業員の給与、事務諸家賃は「事業の執行に要する費用」。 ある事務手続きを行うのに、印鑑証明書を添付して、申請手数料が必要だとしますと、印鑑証明書を受け取るさいに市役所に支払う手数料と、申請手数料相当額の収入印紙・登録免許税が要ります。これが「事務の執行に要する費用」ですね。 申請用紙そのものを一枚いくらで売ってる場合があります。それも事務の執行に要する費用です。