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映画です。よく映画で見るとカメラの撮影は窃盗罪に当たるとありました。

映画です。よく映画で見るとカメラの撮影は窃盗罪に当たるとありました。 そんなこと聞いたことがないですが、これは本当なのでしょうか? 刑法などで定められているのでしょうか?実際捕まった人はいるのでしょうか?まさか映画中でも暗い中で監視している人がいるのでしょうか?

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  • ultraCS
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回答No.4

上映中に撮影する場合、手持ちではブレがあって、商品になりませんから、三脚を使う必要があります。ですから、海賊版目的で撮影していれば、周囲も怪しいと思うでしょう。 で、実際には、海賊版というのは、大概、映画館のスタッフが絡んでいます。日本でそこまでやられているかは不明ですが、海外では、通常の上映終了後、テレシネ用に客を入れずに上映して撮影すると言うことがしばしば行われていました。現在のようにほとんどの新作映画がDVD化される時代とは違い、昔は限られた映画しかビデオ化されなかったし、レンタルビデオが完全合法化される以前には市場が形成されておらず、対策であれば、リバイバル上映用にビデオ発売をしないことが当然でした。こういう映画に対しては、この方法は非常に有効で、ETなどは長らく正規ビデオが出ませんでしたが、香港で撮影されたとされるビデオにパソコンのテロッパーで字幕を挿入した海賊版が売られたり(一本数万)、非合法レンタルされていました。 著作権に甘い国では、今でも、新作公開後すぐに海賊版が出回りますが、この出元は上映館が多いのです。 ですから、私は、あの映画泥棒のデモムービーは観客向けというより、海賊版業者やそれに協力するスタッフに釘を差しているんだなあと思っています。

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noname#200484
noname#200484
回答No.5

例えば、今から数年前 スパイダーマン3が日本でプレミア試写会(報道関係者向け)の時、六本木のTOHOシネマズで盗撮防止のため厳戒体制を敷いた事がワイドショーで報じられましたよ。しかしながらあれだけ警戒しててもエヴアの様に盗撮されてネット配信された事例もあります。 確かに盗撮とかすれば製作側は大損ですし

  • jugger
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回答No.3

以前の著作権法では第30条1項で、私的利用に限り複製などが認められていました。そのため映画館で映画を撮影していても、私的利用だと言えば捕まえる事ができませんでした。 しかし映画館で映画を撮影してもきれいに撮れませんし、その映像を不特定多数の人に配布する方法もありませんでした。そのため誰も映画館で映画を撮影する人はいませんでした。 しかしデジタルビデオなどが高性能になり、映画館でもきれいに撮影出来るようになった事。インターネットの普及で映像を不特定多数の人に提供出来る環境が整った事などで、映画会社が大きな損失を出してしまう可能性が出たため、新しい法律が2007年8月30日に作られました。 違反すると懲役10年以下または罰金1000万円以下、またはこの両方を科すとなっています。結構厳しい罰則となっています。 ただし最初の上映から8ヶ月を経過した映画は、撮影しても盗撮にはなりません。盗撮にはなりませんが、著作権侵害にはなります。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/eiga_tousatsu.html この法律で昨年に捕まっている人がいました。でも容疑は映画をネットに流出させた事ですが。 http://www.yomiuri.co.jp/net/security/ryusyutsu/20090818-OYT8T00449.htm 外国ではたくさん映画の盗撮で逮捕されていますが、日本では映画の盗撮そのもので逮捕された人はいないのでは。 現行犯でないと逮捕がむつかしいので、盗撮した映像を販売したりネットに流出させて時点で逮捕となっているようです。

回答No.2

 「映画の盗撮の防止に関する法律」で検索すると色々でますよ。  昔は撮っても複製・流通させるのは難しかったのですが、今はパソコンで簡単に複製ができてネットで流通出来ますからね・・・。

noname#117169
noname#117169
回答No.1

窃盗罪というか、映画盗撮防止法ってもうそれ専用の法律があるので、そちらの違反、引いては著作権法の違反となります。 過去に何度かニュースで逮捕にもなっているようです。

z1tu98e1
質問者

お礼

そうなのですか、早い回答ありがとうございました。

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