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線入りガラス

昔の建物の窓には線入りガラスが防火設備として使われてたと思いますが、その当時の法令上の取り扱い、認定等がどの様に成っていた又いつから線入りが使えなく成ったのか、おわかりの方がいらしたらご教示ねがいます

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  • booboox
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回答No.1

線入りとは、縦のみにワイヤーが、入っているガラスのことでしょうか? それでしたら、過去は。乙種防火戸扱いでしたが、実際、火災になると、ガラスが溶けて、穴が開いてしまう事例が、多発して、デザインより、実用性が、重視される消防法ですので、現状は、クロス網状ワイヤーのガラスしか、乙種認定品に、なっていません。 平成12年の建築基準法改正で、従来の乙種防火戸は「防火設備」に、甲種防火戸は「特定防火設備」に名称が変更されました。 防火設備とは基準法第109条の2に、火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものと規定されており、平成12年告示第1360号に、鋼製で厚さが0.8mm以上1.5mm未満の鉄板や、鉄及び網入りガラスで造られたもの等の構造が規定されています。 (参照元 http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00kokuji/005.htm) 具体的には延焼のおそれのある部分(隣地境界から一定距離内にある外部開口部)等に使用します。 また特定防火設備は平成12年告示第1369号に、火災による加熱後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないものと規定されており、鋼製で厚さが1.5mm以上の鉄板等の構造が規定されています。 (参照元 http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00kokuji/024.htm) 具体的には、室内を一定床面積以内に防火区画する扉に使用します。 防火設備の構造方法を定める件   第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の二に定める技術的基準に適合する  防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。  一 建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する建築基準法施行令第百十二条第十六項に規定す   る構造とすること。  二  次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすること。   イ 鉄製で鉄板の厚さが〇・八ミリメートル以上一・五ミリメートル未満のもの   ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが三・五センチメートル未満のもの   ハ  土蔵造の戸で厚さが十五センチメートル未満のもの   ニ  鉄及び網入ガラスで造られたもの   ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが一・二センチメートル以上の木毛セメント    板又は厚さが〇・九センチメートル以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの  三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設け   られた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければ   ならない。  四 開口面積が〇・五平方メートル以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラ   スで造られたもの 第二 第一に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規  縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取  付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。    附 則 こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。

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質問者

お礼

早々ご丁寧な回答をありがとうございます 大変参考に成りました

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