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特養 相談員の横領や収賄!?

相談員が横領や収賄をしていそうなのですが、どうすればいいのでしょうか? 福祉用具の業者からのキックバックや、入居者個人の家電製品の現金購入時の還元ポイントです。 事実関係は、大体わかっているのですが、どうすればいいのでしょうか? あまり、悪い事はして欲しくないのです・・・。 今までの関係もあるし、告発まではしたくは無い気もするけど、味を占めてしまったらしく、だんだん高額になっていっています。 いい知恵を、拝借したいと思います。

みんなの回答

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.3

横領や収賄は犯罪行為です 疑惑程度であれば不適切な行為、不適切な対応、疑わしい状況と言い変えないと、発言者が糾弾されます。 相談員が福祉用具の業者からキックバックを受けている事実があれば、証拠を持って業者にも確認して明らかになれば懲戒免職です。 キックバックした業者も当然ですが、排除します。 ここまでは一般論 でも、一般論が通らないと困ります 施設長、理事長にその証拠を届ければ十分でしょう 一部の職員が憶測で言っていれば職員が処分を受けるだけです キックバックを中元・歳暮で行われたら… これは内容次第でしょうね 日本には風習としてあるけど、誤解を招くものだからお断りするのが普通です 自宅へ送られれば誰も気付かないから、今回の話しと別ですね。 還元ポイント これは私の以前の施設は還元ポイントを無視していたので、活用する方向に変える案を出して使っていました。 私のポイントカード(興味が無い私の分です)を施設で持って使っていました。 蓄積されたポイントは施設利用者の為に使うように指示しました。 公然と利用者の利便に資する目的だから問題ないでしょ *名義は私のものですが… 使い方を間違うと誤解を生みますね *この点は追及しても施設の為に使う目的だと言われれば言い逃れができます。今までのポイントを使ってしまっても、間違って使用したと言えば強くは言えません。 ポイントなので誰にも損害は無いからね ただし、意図的に還元ポイントを受け取っているので、個人的な利益の収得だと責めることは可能です。(文言を間違うとダメです) 冒頭のキックバックは本来値引きできるキックバック価格を相談員が個人的に収受したことにより施設へ損害を与えています 更に業者選考に便宜を図ることで、便宜供与になっています。 さてさて、一般論と言ったのは 相談員が理事長・施設長の身内等の場合に対応が困るからです 問いただしても、職員の福利厚生に領収を処理できない経費として使った…、又は、その目的だった… 等と言い訳するでしょうね 役員と無関係であれば報告すれば懲戒免職 出来ないと言うことは、この可能性を考えました でもね、普通の施設では有り得ないことですよ 私の施設でも特定の業者が出入りしていますが 結果として今の業者になっただけで、経験年数の浅い職員が見れば癒着と思い込む可能性はあるからね *法人種別によります 社会福祉法人であれば、理事会の理事へ伝えることで内部的に糾弾可能です もし、強権発動であれば監督権限のある所轄庁へ証拠を持って申し立てれば監査で糾弾されるでしょう 民間事業者だと、会社の存続に関わるので社長クラスが許すと思えなんだけどな… 証拠を持って社長へ進言すれば糾弾される内容ですよ。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.2

<福祉用具の業者からのキックバックや 業者から訴えられたらこちらは施設責任者と福祉用具の業者の リベートか否かの裁判となります。 <入居者個人の家電製品の現金購入時の還元ポイントです。 ポイントをもらうということですね。 こちらは社内規定違反程度、もしくは 処罰なしだと思います。小額であれば良識の範疇です。 (利用者の入所時にポイントの 還元について話されたら別ですが。) 企業として見ると業者からのキックバックは 犯罪対象になるかと思われますので 慎重に対処してください。 何ならポイントカードは利用者に作って あげたらいかがですか? 処罰を考えるより 規定が明確でないからこういう公私混同が 起こるのでは?

回答No.1

この投稿文が事実で有れば迷うことなく 早急にアクションを起こして下さい。 対応例として、福祉用具や電気製品を 1案 必要な購入品を、メーカー名と型式を家族へ連絡し購入して頂く。 2案 カタログ販売に切り替える。 等々の事をしますが・・・・・。 但し上記の対応は本質からズレを生じます。 心を鬼にしても、不正を、さとしてあげる事が必要かと思います。 その時は責任者と当事者が必ず、『 1対1』で話合ってください。