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これは違反ですか?
疑問に思っている違反内容があるので教えてください。 1,ウィンカーを出さずに右左折したり、止まる。 2,バイクで夜、サングラスっぽいゴーグルを目にして走る。 3,かかとがないサンダルをはいて原付、車に乗る。 これらの3つの違反が曖昧なので教えてください。
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No.5です。 >こういうサンダルはOKということでよろしいですか?そうですOKです。かかとのとこを踏みつぶすとNGですが。 これは、検問で警官に言われましたヨ。 そのときはホーキンスのサンダルをはいてましたが、無罪放免でした。
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- Nakkie
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1. 合図不履行 2. 制限許可条件違反 3. 安全運転義務違反 になると思います。
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回答ありがとうございました。2は初めて知りました。調べてみます。
- epupo
- ベストアンサー率13% (11/80)
1は安全義務違反で-2点。 2は車で言う運転席の色付フイルムと同様であったと・・・思う?濃すぎる場合は整備不良で-2点。 3は『かかと』というよりもすぐ脱げるタイプはダメで(スリッパタイプの事)かかとを保持する紐みたいなヤツがあればOKです。スリッパタイプは安全義務違反で-2点。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 一つ質問があります。こういうサンダルはOKということでよろしいですか?上から2番目 ナイキ サンダル エアローグ 黒というサンダル。↓ http://www.tyomora.co.jp/cgibin/hotcake03.pl?Category=sandal&Genre=nike&ViewCnt=1
- tyayama
- ベストアンサー率18% (17/94)
1 違反です。(道路交通法第53条)…合図不履行 です。反則点数1点、反則金は普通6千円、原付5 千円です。 2 程度によりますがとりあえず該当する反則行為は ありません。 3 具体的な行為は各行政機関で定められています が、道交法上は「公安委員会遵守事項違反」となり、 反則点数はありませんが反則金があります。 *さらに詳しいことは、URL○○県警察で調べることができますから試してみてください。
お礼
回答ありがとうございました。えっ、2は程度により違反ではないのですね。知りませんでした。
- piyo1969
- ベストアンサー率21% (92/428)
2.について 眼鏡屋では濃度おおむね25%以上のサングラスは夜間運転不適合とお客さんにお知らせしています。また濃いブルーなど信号の色を識別しづらいサングラスは昼間でも運転に使えません。 安全運行の義務違反に問われると思います。
お礼
回答ありがとうございました。眼鏡屋さんでしたか。これは心強いです。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
1.後続車に対し危険を及ぼすので違反だと思います。 2.視野や視力が法律上の基準を下回る場合は望ましいとはいえないと思います。 3.教習所でもこれはだめであるように習った気がします。
お礼
回答ありがとうございました。すべて違反みたいですね。
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
1,ウィンカーを出さずに右左折したり、止まる。 安全運転義務違反になります。 2,バイクで夜、サングラスっぽいゴーグルを目にして走る。 う~~~~ん、微妙すぎる。色の濃さしだいでしょうねぇ。 3,かかとがないサンダルをはいて原付、車に乗る。 これも違反です。かかとが無い以前にサンダルは禁止です。下駄みたいな鼻緒のついた草履ならOKです。下駄はNGですが。
お礼
回答ありがとうございました。2は結構、グレーゾーンですか?真偽をもっと知りたい。
お礼
再回答ありがとうございました。厚かましく2度も質問してすみません。これで安心してサンダルを買いに行けます。