• ベストアンサー

跡継ぎする為には名字変更?

私は結婚して7ケ月の主婦です。旦那側の跡継ぎの事で疑問があります。 私は結婚して旦那の名字に変わりました。結婚するときに旦那側の両親に話をされたのですが、その内容が、義母の妹が独身で今、義母の実家にひとりで住んでおり、後々は私たち夫婦に継いでほしいとの話でした。 私は詳しくわからないのですが、継ぐというのはその家系を継ぐ訳で、そうなると今の名字からのその妹の名字に変わる(養子になる)ってことですよね? 義両親は、ずっと先の話だから…と言ってあまり詳しく話してくれないのですが…名字を変えるのは旦那も私もしたくはなくて…。 そして今、その妹の住んでいる家(母屋)の向かいに離れがあり、そこに私たち夫婦が移り住む予定(義両親の希望により)なんですが、名字が変わるようなことになるなら旦那は、移り住まないと父親に話したらしいんですが。 名字を変えずにその家系?義母の妹のあとを継ぐことなんてできるのでしょうか? 父親は出来ると言ってましたが…。 話がまとまらなくてすみません。ちなみにその義母の妹の家には財産といいますか、家以外に土地など所有してます。 旦那は次男です。長男は旦那の実家(義両親の住んでいる家)のほうを継ぐことになるかと。 私たちは名字は変えたくありません。移り住むだけならいいですが、後々そうなるのなら最初から移るつもりはありません。誰か法律など詳しい方教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.3

日本古来よりの家制度の承継というのがあり、それを明治に民法としって立法するときに養子縁組という法定親子関係の規定が出来ました。 当時は家督相続といって戸主権の相続で祭祀承継から財産の相続まで次の相続人に相続されました。 戦後民法が改正されましたが、家制度は慣習として残り養子縁組は戦前とほぼ同じ規定となりました。 最近民法が改正され、婚姻により氏を変更した人の養子縁組は離婚するまで氏が変わらないという規定になりました。 質問の内容はご主人が養子縁組しますから婚姻によってご主人が氏の変更をしていなければ養親の氏に変更されます。 おそらくご主人は婚姻によって氏を変更していないと思いますので養子縁組によって夫婦ともにで氏は変更されるでしょう。 父親が出来ると言っているようですので条文を記載しておきます。 第三款 縁組の効力 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 氏の変更が嫌であれば養子縁組自体を断るしかありません。 祭祀承継は相続ではありませんが遺言で指定できます。 氏の変更をせず養子縁組をしないのであれば、財産と祭祀承継を公正証書遺言でご主人に相続させると決めるしか法律では出来ません。

akubi331
質問者

お礼

やはり名字が変わるんですね。名字は変えたくない方向で考えてるので、その旨を両親に話したいと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.2

例えば花柳とか千家などのような技術者集団では本名の他に名前を持ちます。 特に証明書や公的な文書には本名を書き、仕事関係には芸名を、一般的なものにはどちらでもと言う具合に使い分けます。 10年ほど使って芸名が一般的になれば裁判所にお願いして戸籍を変更することも可能性としては出てきます。受理されるかどうかは裁判所しだいです。 個人的にも近年では簡単にとは行かないようですが、養子と言うことであれば比較的容易ではあるでしょう。要するにお義母様の実家の家系が絶えるからナントカしたいと言う事なんでしょうね。 この場合は強要する事は出来ません。あくまでも貴方がたの意思次第です。 本来引越しと名前は無関係ですが、この場合は引越しを取りやめるのも已む無しでしょうね。実家に借りを作らない事が大切です。 ちなみにご長男さんや他の親族の方はどうなんでしょう。 もし賛成の方がいれば、その方の子供のうち誰かを養子に出す事も出来ますし、遠い血族からでも養子を迎える事も出来ますから、あなた方に固執する理由などありません。 もちろん全く関係のない人を養子にする事も出来ます。(一人に限定されていると思いましたが…不確定情報です) 私を取り上げてくれた産婆さんも自分には子供が居なかったので、跡継ぎの為の女の子を迎え、更にその旦那さんを入り婿(養子)としました。 私自身も親の言いつけで二つの名前(読みは一緒ですが)を持っています。 歯科医なので戸籍を替えると医師免許で面倒だし、過去の論文の実績が消えるので使い分けていますが、かなりめんどくさいので辞めたいと思っています。名前だけでも面倒なのですから、苗字まで替えるのはかなり面倒だし大変です。仕事上の実績もなくなってしまいます。 断るなら断固とした態度で断りましょう。

akubi331
質問者

お礼

名字の変更はやはり面倒ですね、私も結婚してまさかもう一度名字を変更しなくてはいけなくなるなんて…(>_<) 引っ越しも今延期を考えてます。主人の兄(長男)は主人の実家のほうを継ぐ予定ですが、まだ未婚でしかも県外にでています。 昔から主人がそこの家を継ぐように言われていたそうです。 回答ありがとうございました!

回答No.1

 法律的には、既に家系制度は存在していませんので、法的な回答はありません。財産の相続というのならば苗字は関係ありません。  あとは慣習と関係者の気持ちだけですが、それも地方や世代で大きく違いますので統一的な回答はないでしょう。関係者が相談するしかないのでは。

akubi331
質問者

お礼

そうですよね…。大事なのは関係者の気持ちや考えですね、詳しい話を一度義両親と話したいと思います。 ありがとうございました!