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外国人参政権について
外国人参政権について 一部で、法に触れるかもしれないと言われていますが、その場合、法案を今国会で通す事は可能でしょうか? すいませんが、よろしくお願いします。
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No.3です。質問にお答えして。 細かな法理論を省いて、状況説明だけします。 A、純粋な法理論に基づく学者の解釈は、二通りの考え方があります。 学者は、純粋に法理論の立場から考え、その考えが引き起こす政治的問題の解決は、法解釈とは別問題とすることが多いです。 1.多数派=外国人地方参政権は、違憲ではないという考え方 国政参政権=国権の行使を行うので、日本国籍保有者が権利を有する。 地方参政権=地方自治をおこなうので、その自治体の住民が権利を有する。 →国政参政権と地方参政権は別のものだから、地方参政権を与えても違憲ではない。(一時的外国人在留者に選挙権を認めることは、違憲にでしょうね。) 国政参政権を与えることは違憲である。 2、少数派=外国人地方参政権は、違憲という考え方 国政参政権も地方参政権も、日本国籍保有者が権利を有する。 →日本国籍を持たない者に参政権を与えるのは違憲。 B、法解釈を現実に適用した場合の影響は? →有権者1000人の離島の地方自治体の政治を左右できるか。 1、の立場の場合 国会が議決によって永住外国人に選挙権を与えることが可能。 →非居住者には選挙権はない。日本に帰化した外国人であろうと、永住権を持つ外国人であろうと、実際に長期に住まないと地方参政権がない。 →水源・電力などのインフラがないので、実際に住むとなると数百億の投資と毎年数十億の維持費をつぎ込まないと、居住している状況を維持できない。 →永住権の付与条件の一つは、「日本国の利益に合すると認められること」なので、日本の利益にならない行為をすれば、永住権を取り消して国外強制退去を命じることも可能。 2、の立場の場合(最高裁は、1の立場をとっているので、実際はこのような状況は生まれません。地方参政権付与が違憲という立場をとると、問題が発生します。) →日本に帰化した外国人が、日本国外に居住していれば、非居住者の参政権が生じ、好きな地方自治体の選挙に参加できるという不都合が生じる可能性が高い。 →帰化した以上、日本国憲法で規定された権利を完全に認められますから、この不都合を排除するのは非常に難しい。 <憲法違反にはなるが、解釈しだいでは不問になると言うことでしょうか?> 基本的に憲法違反にならないと言ったほうが分かり易いでしょう。違憲という考え方をしている学者もいますが、最高裁に判断が持ち込まれた場合、基本的には違憲判決は出ないと言えます。 <法案は通るが、後日改正の可能性が残されていると思って良かったですか?> その通りです。国会はいつでも法律を廃止・改正できます。 また、最高裁は外国人地方参政権付与に対して、基本的に違憲判決を出しません。ただ、憲法第8章地方自治の精神である、「地方自治の本旨」を逸脱したものであれば、違憲判決を出す可能性があります。(例えば、短期滞在者に対して地方参政権を認めた場合には、違憲判決が出るでしょう。) <最後に> 個人的意見の表明は、このサイトの運営方針に従って、差し控えるようにしていますが、外国人地方参政権問題に関しては、個人の立場を明らかにしたほうが回答を理解しやすいと思いますので、参考までに。 念のために申し添えますが、回答理解のために個人の意見を記載するのであって、質問者さん・他の回答者さんの意見に対して、コメントする意図はありません。 <<日本国憲法は、わざわざ1章をたてて、地方自治を規定しています。 第8章地方自治:第92条から95条まで。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM その最初の92条に、「地方自治の本旨に基づく」という理念が掲げられています。 中央集権の強い現在の日本の政治体制よりも、更に中央集権の強かった戦前には、ほとんど一般の国民には認識されていなかった「地方自治の本旨」でしたが、日本国憲法成立後60年以上が経過し、相当に確立されたものとなってきています。 その本旨に従って、「地方によって大きく差のあることに対しては、地方が主体的に決定する」ということが、日本国憲法の要請なのです。 外国人地方参政権に対しても、横浜や神戸のように戦前から外国人が居住し、多くの永住・帰化外国人と一体となった独特の地域社会を数十年以上にもわたって形成・維持している地域もあれば、外国人など一人もいない古くからの日本人社会を現在も維持し続けている地域もあります。 このように大きく差異のある地域社会のあり方に対して、全国一律に外国人地方参政権を実施することが国民の求めていることではない反面、地域社会に長く根を下ろした永住外国人を政治参加させることが、その地域の発展につながるという地域が存在するにもかかわらず、その地域の必要性を全国一律として無視することも妥当とはいえません。 このように地方ごとに異なる状況のもとでは、未だ中央集権の傾向が強い日本では、一般化していない発想かもしれませんが、 『地方自治体自らが定めるところの条例に従って、永住外国人に地方参政権を与えることができる。』という形の外国人地方参政権法案を国会で制定するのが妥当と考えています。 そうすれば各地方自治体は、その地域住民の総意として、条例を定めずに外国人地方参政権実施を保留することも可能ですし、地方参政権を与えるにあたって、永住権を持ちかつ○○年以上継続して居住する外国人というような規定を条例に盛り込むことも可能です。 こういう考えですから、現在ネット上で想定されているような、外国人地方参政権を全国一律に認めることも、認めないということも、それぞれの地域社会の実情を反映していないので『反対』です。>>
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- sudacyu
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No.1です。 <参考までに> 外国人地方参政権が違憲であるという立場は、国政参政権も地方参政権も基本的に同一で、日本国民である(=日本国籍を持つ)ということが参政権の根源であるという考え方をしています。 そうすると、国政参政権においては、参議院全国比例区・衆議院地域比例代表の投票権(1998年公職選挙法改正)だけでなく、参議院都道府県選挙区・衆議院小選挙区についても、居住していないにもかかわらず投票権があることから、(2005年の最高裁の違憲判決により、2006年改正。居住している外国を管轄する日本の在外公館に、投票する都道府県・衆議院小選挙区を本人が申請することで投票できる選挙区が決まります。)地方参政権にも、国内非居住者の地方参政権が認められるというのが自然です。 法務省の外国人永住許可・外国人帰化に対する審査は厳しく、日本の国益に寄与しない者に対しては許可を出さないことになっていますが、100人に対して1~2人程度の例外が混じるであろうことは、現実問題として生じているはずです。 つまり、日本に帰化した外国人のごく一部に組織的な帰化があり、日本に帰化後本国に戻った場合に、日本のどの地方自治体に対しても、不在参政権が認められるべきだということになります。 また、永住許可を出した外国人に対して、永住権を取り消して国外退去させることも可能ですが、一度帰化を認めてしまえば、日本国籍を取り消すことは、憲法上できないと解されます。 そうすると、理屈上は外国政府が組織的に自国民を日本に1000人も帰化させれば、小さな地方自治体の政治を左右することができるという可能性が出てきます。 そのようなことなども考慮して、最高裁は1995年の判決の後にわざわざ、外国人地方参政権が違憲ではないと付け加え、国政参政権の要件が日本国籍保有者(=日本国民)であり、地方参政権の要件がその地方自治体の住民であることという解釈(=住民登録がされていても、居住実態がない場合は住民とは見なさないという判例もあります)を明らかにしたと思われます。 これによって、海外居住者の日本国内の地方参政権は否定されます。 念のために、この最高裁の解釈に従えば、永住外国人に対する地方参政権は、付与しても、しなくても違憲ではありません。 参考:居住実態のない虚偽住民登録による選挙権付与は違法 http://homepage1.nifty.com/history/yasuo/juuminhyou/2004.htm
お礼
お答えありがとうございます。 ちょっと分かりにくいですが、憲法違反にはなるが、解釈しだいでは不問になると言うことでしょうか? あと、法案は通るが、後日改正の可能性が残されていると思って良かったですか? お答えありがとうございます。 事前に阻止できるのが一番ですね。
- ekorojy
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衆議院で過半数取り、民主党が政権を取った今は、どんな無茶な法案も可決されます。 小澤一郎氏の思うつぼです。 参議院がまだ、過半数ではないので、可決は無理でしょうが、否決されても、衆議院で再上程すれば、法案は通過します。 日本国をこれ以上小澤の私物にしないためにも7月に予定されてる参議院選には 民主党を勝たせてはいけません。 売国奴小澤の顔色しか見ず、我田引水のうそつき政党の正体を、そろそろ国民は見抜かなければ、いけません。 日本史上最悪の危険政党ですぞ。
お礼
個人的にも、自民党の強行採決でも、ここまでごり押しは無かったと思います。 個人的にも危機感を感じています。 ありがとうございます。
- sudacyu
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自民党政権時代に、野党が求めた改正点を法案に盛り込まずに、政府案通り可決した結果、違憲判決が出た法案があります。 最高裁判所が違憲と判断するような法案でも国会は通過しますが、最高裁が違憲と判断した場合は、速やかな改正が求められます。 ・国籍法改正 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC) ・在外邦人選挙権制限違憲訴訟→公職選挙法改正 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E5%A4%96%E9%82%A6%E4%BA%BA%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%A8%A9%E5%88%B6%E9%99%90%E9%81%95%E6%86%B2%E8%A8%B4%E8%A8%9F 違憲判決が出た上に、国に賠償責任が課せられました。
お礼
ありがとうございます。 あとはNO-3で。
お礼
何度もありがとうございます。 とても詳しく、分かりやすかったです。 深い知識と、納得できるご意見でした。