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親睦会(飲み会)での領収書は

経営者仲間で親睦会(飲み会)があります。 この会費は飲み代を人数分に割って参加者が払います。 この支払った会費の領収書はどうすれば良いのでしょうか?(幹事が領収書をもらっても良いの?) ビジネス上の礼儀・マナーを教えて頂けないでしょうか? また、こういった親睦会の規模(参加者の人数)によっても取扱いが変わるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#106127
noname#106127
回答No.1

私も数社で集まって時々懇親会をやります。その時は、各社によって経費で落としたり自腹を切ったり様々なので、一人分づつの領収書を用意しています。 そうしておけば、その費用をいかように処理しようと各社での判断次第になるからです。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「一人分づつの領収書を用意している」とのことですが、これはその店に頼んで、その店に支払った会費を人数分に割った金額の領収書を人数分出してもらうとのことでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#106127
noname#106127
回答No.3

No.1の補足です。  お店の方に頼んで人数分を用意してもらっています。大阪ですが、嫌がる店はいままでありませんでした。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

株式会社で経理事務をしているものです。 ですので、仮に個人商店であればこれから書く事は一部間違っているかもしれません。 > この会費は飲み代を人数分に割って参加者が払います。 > この支払った会費の領収書はどうすれば良いのでしょうか? > (幹事が領収書をもらっても良いの?) 経理事務担当者としては、経営者側に対して以下のようにお願いしております。  ・会社経費で落とす場合には、社内規定(グループ会社内共通)に基づき、会の趣旨・参加者員数(参加者名)・弊社負担額を記載した書類を記入。    ⇒税務調査及び監査で使用。  ・親睦会が発行した弊社名の領収書を上記書類に添付。  ・可能であれば、飲食会場が親睦会名で切った領収証の写しを添付。 > こういった親睦会の規模(参加者の人数)によっても取扱いが > 変わるのでしょうか? 飲み会なので税務上は「交際費」に該当するかどうかを考慮する必要が御座います。 税務上の交際費は、負担額が税抜き5千円超が該当致しますので、税込みで5,150円以下に抑えた飲み会を為される方が宜しいのでは?

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