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労災指名施術所以外の鍼治療は保険適用される?
会社の後輩が一昨年バイク通勤中に事故に遭い、首の外傷性ヘルニアと診断されました。 手術で治るタイプのものではないのですが、毎日の弱い痛みと、不定期に起こる激痛を抱え、たびたび欠勤を繰り返しています。 昨年は労災指名施術所で鍼治療を受けていましたが、効果が弱く、年末から知人の紹介で指名施術所以外の治療院で鍼治療を受け、効果があがっています。 ただ、会社から、「指名施術所以外の治療は労災適用できない」と言われ、自己負担で通っています。 経済的負担が大きく、せっかく効果が上がっているのに、このままでは続けられないと悩んでいます。 指名施術所以外で治療を受け、費用は立て替えて後日申請で労災を適用してもらうことはできないのでしょうか。
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>会社から、「指名施術所以外の治療は労災適用できない」 これは誤りです。 まずは基本的な事項について確認します。 労災保険での療養(治療)の給付については二つあります。 一つは「療養の給付」です。これは労災指定病等(あなたが言う指名施術所)で治療を受ける事です。 他の一つは「療養の費用の支給」です。これは、何らかの理由で指定病院等で知慮が受けられない場合、指定病院等以外で治療を受け、それに要した治療代(勿論健保は使えませんから全額)を自己負担し、後日監督署に請求して、その代金を受けるのです。 質問のケースは、この後者のことで、これが認められるかどうかですね。 このケースでは、治療を受けた施設が病院ではなく鍼灸専門の施術所のようですね。この場合、「療養の費用の支給」を認められるには、2つの壁があります。 一つは、何故指定以外で治療をするかの理由です。これには、たまたま指定病院等が近くに無かったこと、特殊な技術や施設が必要な事で近くの指定病院にはそれが無い事等です。 二つは、最初の指定病院等で労災保険を受けていた以上、その病院をやめて指定以外へ転移することについて、医師の同意が要ります。 元の施設がいわゆるヤブだから変わるというのでは、同意はもらえないでしょう。 「知人の紹介で」とか「自分の判断で転院」ではダメでしょうね。 そこでそうではなく、主治医に事情を話して、指定より以外のほうがこの患者のためになる旨の」意見書を発行しても貰わねばならないでしょう。それと並行して労基署に事情を話して相談すべきです。 労災保険は労働者のためにあるっ制度です。「毎日の弱い痛みと、不定期に起こる激痛を抱え、たびたび欠勤」で困っている人を救うための制度です。ややこしい制度のためこの趣旨が生かされないのはこまります。しかし、制度の決まりは守らねばなりません。が、それに従っていれば、監督署は必ず便宜を図ってくれる筈です。
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- life2_001
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まず労災適応になるかどうかは会社が決めることではありません。最初の病院でその針治療が必要と判断がでればもちろん適応になりますが ご友人が勝手に通われているなら労災は適応にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます! 後輩は主治医から、鍼治療が有効であるとの診断書は出してもらっています(はじめに書いてなくてすみません)。 最初に通っていた労災指名施術所(鍼治療院)ではこれで労災適用になりました。 現在通っている鍼治療院(指名施術所でない)は、後輩が激しい痛みのあまり主治医に相談せずに通い始めているものです(労災指名施術所では効果があがらなかったため、自分の判断で転院しました)。 主治医が診断書?を書いてくれれば、この2番目の治療院も労災適用になれるのか、そこが知りたいです。
お礼
回答ありがとうございました。 いくら調べてもモヤモヤとしてつかみにくかったことを、詳しく説明していただき、たいへん助かりました。 主治医への相談をすすめてみます。 確かにややこしい制度ですね。 ややこしさゆえに、活用をあきらめている人がたくさんいるんじゃないかと思いました。