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既婚と知らずに
付き合って半年になる彼女がいます。 遠距離でなかなか会えなかったりだったんですが、落ち着いたら、できるようなったら同棲しようってなぐらいラブラブでした。 こっちの親にも会ったりしてました。 しかし、最近既婚者という事実が判明しました。 知らない番号から電話がかかってきたんですが…旦那さんからでした。 チャットのログに番号が書いてあったみたいでして… 「○○は既に結婚していて子供もいる」これが真実だと。 「君は知らずに付き合っていたから咎めるつもりはない」 「君に気持ちが移っているようなら私は別れる。二人で話しあってくれ」と。 何がなにかわからなくなって、何も言えませんでした。 次の日に彼女から連絡があり 「別れよう、ごめんなさい」 「旦那、浮気ばっかりして子供の面倒もまったくみない」 「暴力をふるうんだ」 といろいろと話されました。 思いかえせば、体や足にアザがあったりしたときもあってで… 父親に殴られたと聞いていたのですが、旦那さんだったのか。。 もうすでに結婚生活も破綻していたような感じでした… ただ、ほんとにすべてが急で何も言えませんでした。 その上真実を知った上では付き合うことは不倫…無理なので 「何も言えない。二人で話しあって決めてくれと伝えました。」 と伝えて 旦那さんには 「真実を知った上ではお付き合いは考えられません。」 と電話で伝えました。 今まで本当に心から愛していてここまで言うのが限界でした。 それから2、3週間がして 彼女から 「離婚することになったよ」 と連絡が入りました。 二人で話しあった結果がそうなのであれば自分の所に来てくれれば思っていたので 今も付き合っています。同棲しようというのも真剣なんですが… 彼女からは二人で話しあった結果離婚することが決定したと聞いています。 この真実を知ってから会ってはいないのですが、別れつもりもなく付き合っていく考えです。 ただこんだけのことがあったので少し疑ってしまいます。実は離婚決定は嘘とか…不倫、美人局なんじゃないかとか… 彼女からの「離婚することになった」などのメールなどはきちんと残っています。 この場合自分は訴えられる可能性はあるのでしょうか? 法律に詳しい方よろしくお願いいたします。足りない情報があればご指摘下さい。
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- wareware5
- ベストアンサー率0% (0/2)
旦那さんの内容からして訴える様子が無いから、彼女と一緒になってもいいじゃん
- n505sr
- ベストアンサー率26% (46/171)
相手の(元)旦那さんから訴えられる可能性はゼロではないけど、限りなくゼロに近いですね。
- planetblue
- ベストアンサー率17% (16/93)
・旦那さんには「真実を知った上ではお付き合いは考えられません。」と電話で伝えた。 ・この真実(既婚者であること)を知ってから会ってはいない。 ポイントはこの2点じゃないかな。もし法廷で争われたらこれらがkanekomanさんに有利な方向に動くと私は思います。 ホント、女性(一部の女性)は我侭というかズルいですよね。結婚してたり彼氏がいてもその事実を言わない。一人の期間がなく途切れる間もなく同時進行で次の新しい人と…。 ここからは私の推測ですが、夫がいるのに関わらずそういう不貞行為をしたということはkanekomanさんと相手の女性がこれからうまくいった(結婚できた)としても何かの理由でまた再発の恐れ(不貞行為)があるのでは?と思います。 私がkanekomanさんの立場なら興信所を使ってでも相手の女性の男性遍歴を調べます。
- imaoka0770
- ベストアンサー率65% (21/32)
訴える自由は誰にでもありますから、誰でも訴えられる可能性はあります。ただ、通常は、勝てる見込みのない裁判は誰も起こしません。 問題は、もしも訴えられた場合どうなるか、です。 訴えられるとしたら、それが不法行為に該当すると認定される余地があるかどうか、ということになります。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 結論から言うと、恐らく、というより、ほぼ、これには該当しないと言えるでしょう。 「故意または過失」で不法行為が行われたことの立証責任は訴える側にあるからです。(当然ですね、例えば自分と殆ど関わったことのないような人を私が手当たり次第に訴えたとして、訴えられた側に「それをしていないこと」の立証責任があったのではあちこちで損害賠償だらけになりますから) 相手方が「質問者さんに不法行為があった」と訴えたとして、それが裁判所で事実と認定されるには、何故故意と言えるのか、またはどういう過失があったか、客観的な証拠(物証や信用に足る証言など)が必要となります。 この場合の過失とは、当然に知りうるべき立場なのに知らなかった、普通気付くやろってことが明確にあったにも関わらず気付かなかった、というようなことです。ざっくりと言うと、どちらかというと殆ど故意じゃないか?と疑われるぐらいの、故意の一歩手前ぐらいな感じです。 という訳で、文面通りであれば質問者さんには過失と言える行為はなかったようですし、もし訴えられても負けるような可能性はかなり低いでしょう。(=訴えられる可能性もかなり低いでしょう) 但し、今後(離婚されるとしたら、離婚されるまでに)会われるということは、既に相手が既婚者だと知っていて会うことになりますので、今の時点で会われることは非常に危険と言えます。 これは、彼女からの「離婚することになった」メールが嘘であろうがなかろうが、です。