- ベストアンサー
借金の担保に年金手帳は、有効ですか?
私ではないのですが、私の両親が70歳過ぎの夫婦にお金を貸しました。その夫婦は、あちこちに借金をしており、持ち家も借金の形に入っているようです。車も売ってしまったようで、担保になるようなものがなかったので、私の両親は年金手帳を担保に貸しました。担保にしたのは、手帳のみで銀行のカードは本人たちが持っているので、お金の引き出しは私の両親はしていません。「借金を全額返済するまで、返さなくてもいいです」と一筆書かせたようです。4~5年前の話です。 ですが、その後もお金を借りに来ますが、返済は一切しておらず、お金を借りる為に嘘を付き、私の両親は何度かお金を貸したようです。最近は、自分たちがバカなことをしていたんだとようやく気づき、借りに来ても追い返しています。 でもこの頃、その夫婦が「年金手帳を担保にお金を貸してくれるところがあるので、手帳を返して欲しい」と言ってきたそうです。70歳過ぎた老人に、年金手帳を担保にお金を貸してくれるところはあるのですか?それと、果たして手帳だけ持っていても有効なのかどうか、知りたいのです。 お金を本当に持っていない人は何をするか分からないと私は思ってます。手帳を返さないというだけで恨まれ、事件などを起こされるんじゃないかと不安でたまりません。どなたか、詳しく分かる方がいましたら、教えて頂きたいのです。よろしくお願いします。長文ですみません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は年金「手帳」を借金の担保にすることはできません、というかしないでしょう。なぜなら、年金手帳は単に加入していることを確認するための証明にすぎないからです。 年金証書を担保にお金を借りることは出来ますが、それは福祉医療機構という特殊法人以外は担保にして貸付は出来ないことになっています。(ここに申し込むためには、通常は銀行などの金融機関の窓口を通します。) よって、年金手帳を担保にするなどというのは、一般的には金を貸す人間が個人的に認めた場合、のみに限られるでしょうし、そもそもこういう場合の貸す側というのは一般的には筋の良くない貸し手、ありていに言えば闇金やその筋の人でしょう。 ご両親に、その夫婦との付き合いを絶つようにお伝えしたほうがいいと思います。貸した金はあげたものと思ってあきらめましょう。こういう人間と付き合っているとそのトラブルのとばっちりを食ったりすることもあります。(たとえば、闇金から、お前はこの夫婦の知人なら金を返せという電話が始終かかってきたりとか。連帯保証人などになっていなければ当然返す義務はありません。)
その他の回答 (4)
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
すいません、補足します。 「手帳を返してくれ」と言って来ているのであれば、素直に返してしまいましょう。そして、1万円でもいくらでもいいから、手帳と一緒にお金をそのときに「いまはこれだけしか渡せないが、このお金はあげます。ただし、今後はお付き合いは一切お断りします。」と親御さんたちがその夫婦に言えばいいのです。 こういう夫婦からは未来永劫お金は返ってこないでしょう。向こうはもらったつもりでいると思います。そして取り戻そうとすると必ずトラブルになります。トラブルの元を絶つしかありません。
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
年金証書は年金が貰えている証明となり、担保となるかもしれませんが、年金手帳は単にその人の年金番号を証明しているだけで、貰っていることとイコールではないので、担保の価値は無いのではないかと思われます。60歳前なら無くしたと言えば再発行も簡単に出来ますし。 担保価値もないし、さらに借金を重ねている今の状態では、手帳をそのまま持っていてもお金を返して貰えることもなさそうです。さっさと返してしまって関係を絶ってしまった方が良いのでは?まあ、今までの借金はあきらめるしかないけど。
お礼
関係は絶ちたいと思ってはいたのですが、やっぱり返済してもらえなくなりますよね。…考えます。返答ありがとうございました!
- kyuketu
- ベストアンサー率36% (47/129)
年金を担保にすることはできません。(ごく一部例外除く) すなわち年金手帳を担保にとることもできません。 しているなら闇金です。 一部例外:公的に正式な手続きを踏めば年金でお金を借りれます。 詳しくは参考URLを
お礼
早速の回答ありがとうございました。闇金なんて、そんなところから借りるつもりでいるなら、やばいですね。参考にさせてもらいます!
いわゆる消費者金融のような所が年金証書(年金を受給してる人の年金証書)を借金のカタに取るのは、貸金業法第二十条の二で禁止されてますよ。違法なんです。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html ) それから、国民年金法第二十四条で、年金をもらう権利もほかに担保に出しちゃいけないことになってます。 独立行政法人福祉医療機構や日本政策金融金庫の公的年金担保融資(年金担保貸付事業)に限っては認められてますけれど、それ以外の民間会社がそういうことをやると完全な違法です。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html ) ( http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/index.html ) ( http://www.k.jfc.go.jp/onkyuu/index.html ) ということで、ここからももうわかると思いますけれど、上で書いた公的年金担保融資じゃない限り、年金証書をカタにして金を借りるなんてことは認められないので、ほいほいと年金証書を渡しちゃったりしたらとんでもないことです。 以下の過去回答も参考になるかもしれません。 ( http://oshiete1.goo.ne.jp/qa13550.html ) ( http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4347832.html )
補足
年金手帳を担保にお金を貸してくれるところは、危ないところなんですね…こちら側としては、返さない方がいいんでしょうけど、返さないと違法になるんですね。私の両親に返すように話してみます。勉強になる回答、ありがとうございました!
お礼
やっぱり、手帳を返しても、お金の返済は諦めていなかったんですが、無理なんでしょうかね…とばっちり、あるかも知れませんね。反対に手帳を返したら、闇金かもしれないところからお金を借りてしまう恐れがあるので、反対に返さない方がいいのかも知れないなって思っていましたが、返すように両親にアドバイスします。回答、ありがとうございました。