RE:マル優の確認書類
>【yoyuyusa】さま
質問が2つあるように見受けられます。
「住所変更」手続きと「申し込む時」の手続きはどうしても異なります。
まずマル優申し込み時ですが、
マル優というのは非課税制度、つまり儲けの利子に対し税金優遇がされる制度です。
この制度は対象者が限られるので、お申し込み時には必ず
「戸籍謄本」「遺族年金証書」が必要になります。
ただ、これもいくつか条件があるのです。
「遺族年金証書」というのは「遺族年金をもらっている」という証明にはなりますが、
「配偶者」の記載がないものがあります。
(*文字でなく、掲載のコード・数字で確かめられるものもありますが、
一般の方に識別できるものではありません。)
この場合、「配偶者であること」が証明出来ない為に謄本が必要なのです。
謄本でしたら亡くなった方の除名・かつご自身(配偶者)の名前
が載っているものが当然必要です。
何も言わないと、役所側は除名のない謄本を発行することもあるので、
必ず「マル優申請のために謄本をとりたいのですが」と申し出て下さい。
ただ、質問にもあるように、謄本・抄本の取り寄せは手数料がかかります。
預金金利の低い今、利子に対する20%分と謄本手数料+交通費と
どちらが高いのか=損得 を見極める必要はあると思います。
また、マル優口座は申込済みで、住所変更のみの場合は
新しい住民票や書き換えた免許証・保険証で大丈夫です^^
お礼
詳しい回答をありがとうございました。