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マル優の確認書類

親戚が遺族年金受給者で銀行でマル優を利用していますが、住所変更の手続きの際の確認書類が銀行によって新しい住所を確認できる保険証などでいい銀行と、最初に申し込む時に必要な遺族年金証書と戸籍謄本が必要な銀行とがあるそうです。マル優の制度って国の制度なのに、どうして銀行によって必要な書類が違うのでしょうか?戸籍謄本はお金がかかるので、できれば保険証ですましたいのですが。証書と謄本の銀行に理由を聞いても「決まりですから・・・」でした。

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  • FP_SHOW
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.4

RE:マル優の確認書類 >【yoyuyusa】さま  質問が2つあるように見受けられます。  「住所変更」手続きと「申し込む時」の手続きはどうしても異なります。  まずマル優申し込み時ですが、  マル優というのは非課税制度、つまり儲けの利子に対し税金優遇がされる制度です。  この制度は対象者が限られるので、お申し込み時には必ず  「戸籍謄本」「遺族年金証書」が必要になります。  ただ、これもいくつか条件があるのです。  「遺族年金証書」というのは「遺族年金をもらっている」という証明にはなりますが、  「配偶者」の記載がないものがあります。  (*文字でなく、掲載のコード・数字で確かめられるものもありますが、    一般の方に識別できるものではありません。)   この場合、「配偶者であること」が証明出来ない為に謄本が必要なのです。  謄本でしたら亡くなった方の除名・かつご自身(配偶者)の名前  が載っているものが当然必要です。  何も言わないと、役所側は除名のない謄本を発行することもあるので、  必ず「マル優申請のために謄本をとりたいのですが」と申し出て下さい。  ただ、質問にもあるように、謄本・抄本の取り寄せは手数料がかかります。  預金金利の低い今、利子に対する20%分と謄本手数料+交通費と  どちらが高いのか=損得 を見極める必要はあると思います。  また、マル優口座は申込済みで、住所変更のみの場合は  新しい住民票や書き換えた免許証・保険証で大丈夫です^^

yoyuyusa
質問者

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詳しい回答をありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#109588
noname#109588
回答No.3

厳密に制度を運用している銀行なら戸籍謄本は必要です。 遺族年金受給者のマル優適応の場合、障害者と違い、再婚による資格喪失があるからです。 もっとも厳格にしている金融機関だと預け入れの時や、定期満期の際の書き換えの時にに確認している金融機関もあります。 むしろ、健康保険証でできる金融機関の方がおかしいです。 この金融機関では新規の預け入れの時だけ確認していることになり、再婚したとしても姓が変わらなければ、そのまま使えることになってしまい、 不平等です。

yoyuyusa
質問者

お礼

そうなんですね。でも、銀行によって違うって不思議ですね。

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  • niimsg
  • ベストアンサー率30% (29/96)
回答No.2

こんにちは、下に国税庁のタックスアンサー上に掲載されている 法令の解釈通達を引用させてもらいましたが、 遺族年金受給者でのマル優利用の場合、戸籍謄本必要と 書いてありました。(亡くなった方の妻であると証明できれば 住民票の写しでも可能です。) 抄本でも可能とはなっていますので、その金融機関の本部の お客様相談窓口に年明けにご相談下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/06.htm
yoyuyusa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相談したところ、やはり必要とのことでした。

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  • sin_chan
  • ベストアンサー率30% (83/274)
回答No.1

私なら 「戸籍謄本はお金がかかるので、できれば保険証ですましたい。他の銀行なら可能と言っている。それができないなら、あなたの銀行との取引はやめる」 でしょうね。 不合理な「決まり」がまだまだ沢山あります。

yoyuyusa
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

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