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庭の木を切られました

隣の土地の所有者に庭の木を勝手に切られました。 その隣との間には50cmほどの用水(県所有)があり、そこに我が家の木がかかっているという理由で木をばっさりと切られました。木はカイヅカイブキなのですが、うちの土地から見て外側は緑がすべて切り落とされました。しかも、切った枝は我が家に放り込まれていました。 これって、警察呼べば器物損壊罪や庭に入り込んだことによる不法侵入となるのでしょうか?

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  • jhmi
  • ベストアンサー率24% (193/798)
回答No.1

↓の質問は過去の事例ですが、隣の土地所有者の行為はどうやら器物損壊罪に問えるようです。 http://okwave.jp/qa/q3424351.html まずは隣の土地所有者に口頭か内容証明郵便等で意図を正し、必要であれば法的措置に訴え出ると良いと思います。

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その他の回答 (6)

回答No.7

厳密に言えば器物損壊罪が成立します、これは親告罪なので、告訴が必要ですが、通常このような告訴は警察は拒否します、このような告訴を全部受理したら、裁判官も、留置場も今の10倍以上必要になるからです。かりに告訴状を作成して、強引に提出しても検察官が逮捕状請求や、在宅起訴しない限り、相手に対して何の刑罰もありません。 考えて見てください、こんなことで懲役刑になったら、ごみのポイ捨てや、放置自転車も逮捕することになり、日本国民全員逮捕されます。 ただ、民事事件として損害賠償を請求するのは自由です。 裁判所はどんなくだらない民事事件でも、訴状の受理を拒否できないからです。 たとえば、隣の飼い猫の泣き声がうるさいと警察に告訴しても笑われますが、民事で訴状を書けば、裁判所は事件として扱います。 あなたが勝訴してもせいぜい数万円程度の損害賠償が取れるでしょうが、弁護士を雇えば数10万円から100万円ぐらいかかり、大赤字でしょう。相手をどうしても訴えたければ、自分で訴状を作って、民事事件として裁判所に提出する方法しかないでしょう。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.6

法的には既出の回答のとおりです。 あえて書き込みします。 枝が用水までしか掛かっていないこと・・・これって越境している事実です。 農業用地の用水の上に覆いかぶさる状態まで放置していたとなれば、田んぼの水の管理に支障が出ていたことも考えられます。 カイヅカはとても大きく広がります。さらに内側の葉が枯れてどんどん落ちて行きます。新芽の枯れたものはトゲになり刺さるととても痛いものです。 風で農地にいっぱい入っていたのかもしれません。 さらにヤニがありなかなか腐りません。 田んぼのおじさんもかなり我慢してきたのが、ここに来て限界を超えてしまい強行に至った事もあるのでは。 相手の味方をするわけではないのですが、これまでの話は一切なかったのでしょうか。 第三者の意見としては質問者の一方からの見方だけでは解決できない要素があると考えられます。 切っているのをカメラで撮ったというのは、もうすでに話し合いのできるような状況ではないことを物語っているということです。 植えたのがかなり前であるとして、木の配置がまずかった。きちんと剪定して手入れをしていないということも事実として考える必要があると思います。

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回答No.5

>これって、警察呼べば器物損壊罪や庭に入り込んだことによる不法侵入となるのでしょうか? なるにはなりますが「被疑者不詳」ですよ。 隣人がやったと主張するには「隣人がやったとする明らかな証拠」が必要です(第三者の目撃証言とか、監視カメラの映像とか) 状況証拠だけではどうしようもありません。 民事で損害賠償しようとしても「うちがやったって言う証拠でもあんのか」って言われてオシマイです。 隣人も「証拠が無ければどうしようもない」って判っててやったんだと思いますよ。

satotu-a
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 ・証拠写真はカメラに収めてあります。 切っている姿、乗ってきた自転車、切った枝、(切っている最中ですが)枝が用水までしか掛かっていないこと、などなど。 ・隣は田んぼで住居ではありません。 ・枝は「放り投げた」と書きましたが大ぶりなものなので敷地内に進入しなければ、現在の地点まで到達しません。 今度は野焼きをはじめました(笑

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noname#121680
noname#121680
回答No.4

正確にはあなたがおっしゃるように犯罪です。 邪魔になろうとよそに出ていようと貴方の木ですからそれを壊すのは犯罪です。 法的には貴方の言われるとおりです、でも相手からすれば自分の家に張り出して、その為に被害を受けたとか言い出しかねません。 そこは、お隣さんですよね、、犯罪といっても微罪です、今後のこともありますので、そこは警察とか言わないで納めた方がいいとは思いますが。

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noname#106127
noname#106127
回答No.3

 隣人から要請は一度もなかったのでしょうか。要請があったにも関わらず、あなたが放置していたとなると若干の相殺は免れないとおもいますが、いずれにせよ、木の所有者が放置していた場合でも、勝手に枝を切ってしまい、枝ぶりが悪くなったり、木が枯れてしまったりしたら、庭木の所有者であるあなたは損害賠償を請求することができます。場合によっては、器物損壊罪で刑事告訴することも可能です。

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

隣家の敷地内に入ってなければ関係ありません。 また、例え入っていても勝手に切り落とすのは法律違反です。 相手方からすればこちらに切ってくれるように打診する事しかそもそもできません。 自分の家に入ってなければそれも無関係です。 いずれにしよ、隣人は異常な感じがするので正論をもっていっても逆恨みして仕返しなどしてこないとも限りません。慎重に事を運ぶようにした方がいいと思います。

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