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違う校区の小学校へ入学

再来年子供が小学校入学なんですが、家の近所の小学校ではなく、祖母の自宅から近いとこの学校へ行かしたいと思っています。 夫婦共働きなので、送り迎えしやすいようにと考えてます。公立の学校です。どうすれば良いのでしょうか? 子供の住民票だけ移すのでしょうか?ちなみに祖母の家まで自転車で10分ぐらいです。

みんなの回答

noname#163573
noname#163573
回答No.4

自治体によって、多少対応が違うので直接交渉されたほうがいいですよ。 基本的にはそういった場合は認められるケースが多いです。 うちの自治体では。「町内会」とも連動しており 別の学区の小学校にいく場合、その校区内の町内会や子供会に入る必要があります。 越境で町内会に入る場合、両親の世帯が入ると回覧板まで遠くまで回すことになるので 受け入れ先の町内会が承諾しないと入れないのですが 祖母さんが住んでおられるのであれば、祖父母さんが入っているのでOKだったりとか…。 こういう自治体ごとの決まりもあるので ここで聞くよりも直接に自治体の役所に行って相談されてください。 私が子供の頃は隣の家が祖母宅でそこから通学していた子は子供の住所だけ移していました。

  • hukuponlog
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回答No.3

#1の方がおっしゃる通り、正当な理由がある場合には、異なる学区の小学校に入学することは可能です。そして、ご質問の内容はおそらく「正当な事由」に該当します。基準は教育委員会毎に違いますから、「おそらく」と付け加えておきます。 さて、そこで具体的な手続きですが、通おうと考える「(祖母の自宅から近い)小学校」が、あなたの居住地と同じ自治体か違う自治体かで手続きは異なります。 1.同じ自治体の場合 居住地の自治体の教育委員会に出向き、「就学相談」という担当部署に相談をしてください。理由を説明し、「就学予定校の変更手続き」というものをします。これで終わりです。住民票等を移す必要はありません。 就学相談の担当者は、このような相談には慣れていますから、きちんとした理由があると認められれば手続き自体は非常に簡単です。これをしておけば、自動的に現在就学予定の学校の名簿から外され、新しく通う予定の学校の新入学児童名簿に登載されます。各種の通知が新しい学校の方から来るはずです。なお、就学時健診はどこで受けても同じですから、問題有りません。 2.異なる自治体の場合 「自転車で10分ぐらい」ということですと、あまり可能性は無いと思いますが、自治体が異なる場合はちょっとややこしくなります。 まず、通いたいと希望する学校のある自治体の教育委員会に出向き、事情を説明して、就学許可をもらいます。次に、それを携えて現在の居住地の教育委員会に出かけ、就学予定名簿から外してもらう手続きを取ります。 まずは、相手が「入学を許可しますよ」と言わない限り、地元では何も出来ません。逆に、相手がOKを出すなら、地元としては文句を言う筋合いではなくなります。これは、私学の小学校に通う場合と同じことです。 いずれにしても、早めにした方が良いです。1月下旬から2月上旬には、新入学児童保護者を対象とした学校説明会が開かれます。そこで、持ち物や購入しておく物品、通学路などの説明がされます。その通知が自宅に届くようにするためには、遅くとも1月半ばくらいまでには、入学予定者名簿に登載されている必要があります。 なお、学校に直接行かれても何の意味もないばかりか、迷惑です。個々の学校には、入学を許可したり許可しなかったりする権限はありません。必ず教育委員会に問い合わせをしてください。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.2

ご近所の子供さんが、送り迎えの関係で越境されています。送り迎えは親が自家用車で行っていますがね。ただ、近所に友達関係が築くのがむずかしいかも。  方法は知りませんが。 教育委員会かな?相談してください。

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

自治体によって対応が違いますが、越境入学は正当な理由があれば認められます。 一例ですが ・自宅購入などで近い将来に校区内に転入予定がある場合。 ・共働きで登校前や放課後に実家などに預ける場合、自宅ではなく預け先の校区に当たる学校へ通う。 ご質問内容ですと上記の理由が当てはまるのではないかと思われます。 また、自治体によっては学校選択制を実施していれば、自由に選択する事も可能ですので まずは、自治体の小学校担当課、もしくは越境入学させたい小学校に問い合わせされ相談下さい。 ちなみに住民票だけを動かすのを「寄留」といい、本来は一時的に他の家に住む場合に使用するものですが 越境入学や通学で住民票だけを移動させ「寄留させる」方法はよくとられます。 しかし、実際に居住した事実がなく住民票を動かし寄留させる事は法律違反となりますのでご注意を。 こちらのサイトもご参考になるかと http://www.geocities.jp/nhk_wm/ekkyo/ekkyo_entry.htm