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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Yahoo!ブリーフケース)

Yahoo!ブリーフケースでのフォルダ公開のエラーと解決方法

このQ&Aのポイント
  • Yahoo!ブリーフケースで作成したフォルダの公開設定について、他のパソコンで開く際にエラーが発生する問題があります。この記事では、エラーの原因と解決方法について解説します。
  • Yahoo!ブリーフケースで作成したフォルダ内の写真ファイルを公開設定で表示しようとすると、他のパソコンや他の人が開くとエラーが発生します。この記事では、エラーの原因と解決方法について詳しく紹介します。
  • Yahoo!ブリーフケースで作成した公開フォルダの写真ファイルが他のパソコンで開けないという問題があります。この記事では、この問題の原因と解決方法について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

Yahoo!ブリーフケースガイド http://help.yahoo.co.jp/guide/jp/bc/5.html 公開したいコンテンツだけを入れましょう。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  Yahoo!フォト  もありますね。  Yahoo!ブリーフケース  だと、公開できるようです。  うまく、使い分けて使いたいものです。  うまく、できました。ありがとうございます。  Okwaveで、上記の写真を使用して説明しても良いものでしょうか?  例えば、 フォトアルバム>三菱送油経路図 のようにして説明してよろしいものでしょうか?  ご教授方よろしくお願いします。  敬具

その他の回答 (3)

  • kanpyou
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回答No.4

ここのスレは「ISP」についてのスレなので、「社会-法律」のスレで質問すれば、より多くのスレが集まると思います。 私自身、専門家ではないので、具体的な判断を示すことはできないのですが、一般的には、URLを添付するいわゆる「リンク」は相手が拒絶していない場合は適法とされます。 文化庁などでは「リンクフリー」を謳っていますが、コンテンツの内容によってはそのリンクの仕方により業務を妨害することがありますので、相手が「リンク禁止」としている場合は、しないほうがよいと思います。 また、そのサイト内にある写真や図は、各々に著作権がありますので、PCにダウンロードして、自分のブログなどに公開する場合には、著作権者の許可が必要です。 もちろん、著作権を持っている人が「フリーユース;自由な利用」を宣言している素材は、その目的に従って自由に利用することができます。 ただし、そのコンテンツ(内容)を改変したり、部分編集するように自分のサイトに取り込むことは、許可なくすることはできません。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  インターネット、ホームページの発展で、参照がとても、やりやすくなりました。  しかし、悪用される場合もあり、個人情報が公開されるのを拒否する人もいます。  インターネットやメールが発展して、いたずらメール、ファイルの盗用の弊害がでて社会問題となり著作権や個人情報の公開が難しくなりました。  個人情報があっても、たとえ、公開されていても、急速に広がらない時代は、インターネットが、発展していない時代は、メールを使っていたずらメールが無い時代は、公開についてさほどうるさく言われませんでした。  鉄の心臓で図太い人ならなんとも無いことでも、繊細な神経の人は、自殺に追い込まれて深刻です。  悪意無く利用したいのに厳しくなった性で連絡できなく困ることは、多いです。こういった問題を是正したいと希望しますがいかがでしょうか?  敬具

  • kanpyou
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回答No.3

著作権違反は「親告罪」といって、著作権者から「違法な行為を受けたとの告訴」があった場合のみ事件とすることができます。 著作権者にとって都合の良い場合や明らかに適正な利用であれば、告訴することはないと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  著作権者が、公開していると言うのですから、直接、参照することは、問題ないのでしょう。  ただ、Okwaveのような場所で、リンクを貼って参照するのは、困ると言う人もいるかも知れません。  これは、リンクを貼られて自分の意図した利用でなく悪意で利用されたり、著作権者の名誉を傷つけられたりすると不愉快で許可しないとなるのでしょう。  一般にリンクは、駄目とか、著作の参照は、良いとかの判断ではなく、利用のされかた、利用による反響の内容によって、拒否とか許容とかがでてくるのでは、無いでしょうか?  一般に公開と指定しているものは、どのようにリンクを貼られても合意と私は、感じますが、いかがでしょうか?

  • kanpyou
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回答No.2

著作権の問題ですよね。 基本的に図でも文章でも、その作成者に著作権が認められています。 その著作権(独占的な利用権)を制限することも著作権で規定されていて、「学校教育目的使用」「適度な引用」などがありますよね。 画像を見ましたが、微妙ですよね。。。 現在、政府、特に文化省では、著作権についての「フェアユース」について検討されていて、著作権では規定されてはいない、「正当な目的による使用」について討議されているようです。 厳密に言えば、著作権の『侵害に当たる』という解釈になるのでしょうが、その行為について悪意(法律的に言えば「違法性の意識」)が欠けているということから罰することはできないという考え方や、まさに適正な使用であるから不可罰という考え方も在ります。 また、著作権以外の問題も生じることがあり、その公開の仕方により誉毀損に該当する場合があります。公開する必要性があるかどうかも検討されなければなりませんよね。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  著作権の問題  です。著作権者が、多用に利用されることにどの程度、拒否や許容を示すかと言うことになるでしょう。  著作権者が、他用しても良いと言うのであれば、参照は、問題ないでしょう。暗黙に了解を得ている場合もあるでしょう。  侵害だと言われたら、直ちに消したらどうですか?

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