腹違いの兄弟の相続権
腹違いの兄弟に関する相続権について教えてください。
家系は、次のとおりです。(続き柄は、私から見たものです)
A(父)・・・当事者
B(母)・・・死去
C(祖父)・・・存命
D(祖母)・・・かなり前にCと離婚、死去
E(祖父の再婚相手)・・・存命
F(父の腹違いの弟)・・・CとEの間に生まれた第一子(男)
G(Fの妻)
H・・・Fと、Fの妻の間に生まれた子
Aは、Cが離婚したとき、Dの家系に引き取られたため、その後CがEと再婚してFという兄弟がいることは知りませんでした。
さて、半月ほど前、Aがガンで入院すると間もなく、F,G,Hが病院にやってきて、腹違いとはいえ兄弟だから、F,G,HともにAの遺産を相続する権利があると言い出し、遺産をFの家族にも相続させるという内容の念書をAに書くように迫ってきました。
そのときは、医者の計らいでお引取り頂いたのですが、後日、Cに問い合わせると、上記のとおり、確かにFはAの腹違いの兄弟であることが判明し、遺産をFの家族にも相続させなければならないのかと、悩んでおります。
このような場合、Aは、F,G,Hの要求のとおり、Fの家族にも遺産を相続させなければならないのでしょうか。
また、法的には、Aの遺産を引き継ぐことができるのは、誰が、何割になるのでしょうか。
上記人物以外に、血縁関係にあたる人物はおりません。
よろしくお願いいたします。