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狩猟区域についての質問
- 狩猟許可期間に自然を散策する趣味の人の問題
- 山や河原での散策中に狩猟者と遭遇することがある
- 滋賀県と京都府で安全なアウトドアを楽しむための狩猟区域を知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
>私は、自然を散策するのが趣味で、山や河原を歩いています。 私もアウトドアライフ愛好者で、冬期にはハンティング(銃猟)を嗜んでいます。 >そもそも狩猟許可区域とは指定されているのですか。それとも狩猟禁止区域として指定されているだけなのですか。 猟期が近づくと、各都道府県では狩猟地図を作成し、狩猟登録したハンターに配布しております。 この地図には「鳥獣保護区」・「銃猟禁止区域」・「休猟区」等の区域が明示されており、原則として、それ以外の場所は「狩猟許可区域」(可猟区)ということになります。 とは言え、他にも様々な規制がなされておりますから、地図にはそうと明示されないものの、銃器による可猟区となると、事実上さらに限定されています。 なお、「鳥獣保護区」・「銃猟禁止区域」には赤い標識(30cm四方の看板)が、「休猟区」には黄色の標識が、それぞれ可猟区との境界線上に立てられておりますので、その区域内で散策なさる分には比較的安全かと思われます。 こう書きながら、本末転倒なことを申し上げているような気がしなくはないですが。 >最近は黄色の服を着ながら散策しております。 「横暴なハンター」の側から申し上げるのも何ですが、ハンターが出入りする場所に行かれるときには、できるだけ派手な色、かつ蛍光色の上着等を着込まれるようお勧めいたします。 なお、各自治体の狩猟行政を管轄する部署に事情を説明してお願いすれば、狩猟登録者でなくとも、実費で狩猟地図を譲ってくれると思います。(過去に実績あり。) 滋賀県、京都府については、下記が狩猟行政を管轄する担当課です。 http://www.pref.shiga.jp/d/shizenkankyo/index.html http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/44.html
お礼
ご丁寧に説明していただきありがとうございました。 大変よく理解できました。