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再就職手当受給当対象になる時期について教えてください!

先日のハローワークの手続き時の回答が曖昧で、こちらで調べさせていただきましたが、今一歩自分に合ったものが見つけられなかったので、どなたか教えてください。 11月30日付けで会社都合で退職し、12月2日にハローワークで失業の手続きしてきました。今日で待期期間が終わり、明日から就活をするのですが、11日に雇用保険説明会があります。 もし、明日からの就活で、運良く採用になった場合、説明会前でも「再就職手当」の対象にはなりますか?勤続10年以上で270日です。 きちんと、正社員での採用での就活を希望しています。 よろしくお願い致します。

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  • asu1821
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回答No.1

再就職手当がもらえる条件は下記の通りです。 受給資格者が安定した職業についた場合において、就職の日の前日における基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上で、かつ、45日以上ある場合に支給されます。 さらに、2/3以上の場合は早期就職祝金として、上記の場合は残日数×30%のところ40%で支給されます。 就職決まるといいですね。頑張って下さい。

manoa
質問者

お礼

ありがとうございます。明日から就活をします。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

再就職手当の支給は下記の9の要件全てを満たしたときです。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html 加えて、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であるときです。 ただし現在は平成24年3月31日までは暫定的に、支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、支給額についても以下のようになります。 1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50% 2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40% と言う日数分が支給されます。 3分の2以上の方は50%、3分の1以上の方は40%ですのでお間違えのないように。

manoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 対象になる条件は手引きにもサイトにも載っているのでわかっていました。 ただ、引っ掛かっていたのは、「説明会前でもOKかどうか」って事でした。 ありがとうございました。

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