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不正な口座開設について

妻に勝手に銀行口座を作られてしまいました 目的は私宛の公的な手当てを自分の懐に入れるためでした 私の口座に入金がないのでおかしいと思い調べてみたところ発覚したのです 問い詰めたところ不正な口座開設を認めたものの、「使えなきゃいいんでしょ」とキャッシュカードを切り捨て逆ギレされました 金額的にはたいした額ではないのですが、反省の気配がまったくないので慰謝料請求などの手段をとることができないか?と思ったのです 実際自分の口座が自分の管轄外にあると言うのは危険ですし・・・ この場合、慰謝料請求はできるんでしょうか? また、できる場合はいくら位請求できるんでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

慰謝料の額は勝手に決められます。 それより口座を勝手に 作られたということは質問者さまの名義でということですか? もしそうであれば銀行の方がおかしいのではないでしょうか? あるいは私文書偽造?のような罪が考えられると思います。 既存のカードを使われたという場合は罪にはなりません。

noname#104276
noname#104276
回答No.2

>目的は私宛の公的な手当てを自分の懐に入れるためでした 私の口座に入金がないのでおかしいと思い調べてみたところ発覚したのです 慰謝料の請求は不可能としても、実損で公的手当が妻の懐に入った以上、損害賠償請求はできる(民法709条)

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

離婚する気はないのでしょうか? 実際に損害がなく、 夫婦関係を継続するのであれば 現実的には慰謝料請求は難しいです。 判決がどうのこうのという前に 生活資金の出所が変わらないのであれば(共働きなどでなければ) 慰謝料請求は無意味かと。。。

MC18SEED
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無理なんですかね・・・。

MC18SEED
質問者

補足

離婚するつもりでいます。 このことが原因と言うわけではないですが。 正直なところ慰謝料をとるというよりも具体的な金額を提示することで自分のした事をわからせてやりたい、というところです。 あまりにも反省の色が見えないもので・・。