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セックスレス時の風俗や不倫は合法?
セックスレスの夫婦が外で性欲を解消しているとしたら、それは離婚の理由として法的に認められる可能性はありますか? 過去の質問でセックスレスになって離婚を考えているというものをよく見かけますが、私としてはセックスレスを我慢するか、離婚するかの二者択一というのはなんだか不自由な感じがします。 そこで、家庭は維持したいが性欲は適度に発散したいという人が、家の外で風俗やその他の手段で性欲を解消することで家庭生活をそれなりに円満に送れるのならそれもいいのではないかと思うのですが、法律的にどうなのでしょうか。 性欲を発散するだけなら一人Hでもすればと思うかもしれませんが、それならばセックスレスが離婚の理由として認められるということは無いと思います。 相手がある性行為に一定の価値を認めているからこそ、セックスレスは離婚理由になっているのだと思います。 上記のことについて皆様の意見を聞かせて下さい。 前提として、セックスレス解消の為に夫婦でカウンセリングに行ったりと、一定の努力はしているものとします。 また、下記のような場合についてどうなのかということも併せてご回答頂ければと思います。 ・外での性欲発散について配偶者の同意を得ている場合とそうでない場合 ・性欲発散方法として、風俗を使用する場合と、一般の方と性行為を行う場合
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議論に参加させてください。当方既婚男性ですが、法律知識はありません。コテコテの理科系です。 >セックスレス時の風俗や不倫は合法? 「風俗や不倫」=性行為有り、と考えると、民法第770条第一項第一号の規定により「不貞行為」となり、違法と考えます。従って「風俗や不倫を理由とした離婚申し立ては可能」と思います。 ただし「セックスレスかどうか」は、調停や審判・裁判で考慮されるのでしょうが、どの程度の考慮になるのか、については知識を持ち合わせておりません。ですが、離婚申し立てがチャラになるほどのものではないと推定します。 「セックスレス解消の為に夫婦でカウンセリングに行ったりと、一定の努力」をする位なら、相手の「風俗や不倫」は裏切りと映るでしょうね。 >家の外で風俗やその他の手段で性欲を解消することで家庭生活をそれなりに円満に送れるのなら 配偶者の片方が、もう一方の「風俗や不倫」を容認できるなら、「法律的に」違法ではあるけれど、即離婚に繋がるものではないと思います。 >・外での性欲発散について配偶者の同意を得ている場合とそうでない場合 「同意を得る方法」として「民法第770条第一項第一号を理由とした離婚訴訟もしくは・及び慰謝料請求を申し立てない」と言う合意書に記名捺印する方法が考えられますが、双方がこの合意事項に合意することは、かなり困難ではないでしょうか。 >・性欲発散方法として、風俗を使用する場合と、一般の方と性行為を行う場合 どちらも法律的には違いはないと認識しています。 さて、以上は「法律的に」考察したものです。ですが、法律とは「最低限のルール」でしかないと思っています。つまり婚姻の精神とは、民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」のであり、夫婦間の性行為は、子孫繁栄、性欲解消と同時に「夫婦だけに許された言語以外の夫婦間コミュニケーション」だと思いますので、「夫婦以外で性欲を解消し、かつ夫婦間を円満に維持する」こと自体、不合理でナンセンスだと思います。 その意味で、 >相手がある性行為に一定の価値を認めているからこそ、セックスレスは離婚理由になっているのだと思います。 とおっしゃっているご意見には、深く賛同いたします。 このサイトも含むネット上の人生相談には「男は多くの女性に種付けする本能を持ち、女はその男のことだけを考えて抱かれる」と言われています。この俗説を使用すると、夫が「風俗や不倫」で他の女性と性行為をしたとき、妻が離婚申し立てをしても裁判官や調停委員が「一回や二回の浮気で・・・」と妻の頑固さをなだめることはよくある風景でしょうし、妻が不倫したとき、妻の(体だけではなく)心がその不倫相手の男に行ってしまっている場合が多く、夫は妻の不倫を許さないことも、またよく理解できます。 こうしてみると、法律上は民法第733条(六箇月ルール)を除き、男女の権利は同等に定義されていますが、実際には生物的にも違いのある夫・妻を認識した上で、「セックスレス時の風俗や不倫は、是か非か」を論じないと無意味ではないかと考える次第です。
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- woopwoop
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今日も寒いですね~ 風俗に通っている夫がいると大変ですね。私も経験者なので、不安な気持ちはとても良くわかりますよ~ 風俗も浮気なので、裁判を起こせば離婚できる可能性はありますが 相手の女性には慰謝料を請求できません。 離婚の本を1冊読めば、だいぶ違いますよ。スッキリ! wish--youさんに合った本を選んでみてください。 ではでは。
お礼
amazonのアフィリエイトですね。
- rtgzwt
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>どのような「保険」をかけておけばよいと思われますか? 既にocchan57さんへのコメントにもありましたが、 >>合意書に記名捺印する と言うのが、最も確実なのだろうと思います。 ただ、そこへ至る前に、 ご夫婦の間で、セックスに関する“腹を割った話し合い”が、 必要不可欠ですよね。 例えば、セックスをしたい旦那さんに対して、 したくない奥さんの場合、 「ならば、他でセックスする自由を与えて欲しい」とか、 「自由の範囲を制限(風俗だけ)するならOKですよ」とか、 妥協点も見つけ易いでしょうが、 毎日したい旦那さんと、 月に1~2回で充分な奥さん…って言うような場合だと、 なかなか合議には至らないように思えます。 私個人は、配偶者の拒絶でセックスレスになった場合は、 ナイショで風俗へ行って、痕跡も残さす、気配も悟られないように、 隠蔽してしまうと思います。 個人的に、風俗が配偶者への背信行為だとは、 これっぽっちも思ってないので、 ナイショにしておくコトも、風俗に行ったコトにも、罪悪感が皆無なので、 そもそも“嘘をつく”という自覚も無ければ、後ろめたさもなく、 「言えば、相手が嫌がるから黙っておこう」と、淡々としていた結果、 疑われたコトすらもありませんでしたけど…。
お礼
rtgzwt様 重ねてのご回答ありがとうございます。 >毎日したい旦那さんと~なかなか合議には至らないように思えます。 なるほど!確かにそういうケースもありますね。 ただこの場合はセックスレスというよりは、性の不一致ですよね。 そして我が家のケースに近いです(笑) 妻が義務を果たしているだけに、余計難しいところです。 >そもそも“嘘をつく”という自覚も無ければ 素晴らしいです! 私は中途半端に「風俗行っていい?」と聞いてしまったばかりに「イヤだ」という回答を得てしまいました。 従って、我が家では風俗=背信行為で確定してしまいました。 まぁ、私の場合は万が一妻にバレたことのことを考えるといろんな意味で「ペイしない」と考えているタイプなので、風俗行っていいよと言われても家でおとなしくしているのですが…
- rtgzwt
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40才代男性、離婚歴あり…ですが、 弁護士など法的な専門家ではありません。 >セックスレスの夫婦が外で性欲を解消しているとしたら、 >それは離婚の理由として法的に認められる可能性はありますか? これは弁護士によって意見が分かれるかも知れませんが、 日本の家庭裁判所では、セックスの有無そのものを離婚の原因にする例は少ないと思います。 知人の離婚事例では、旦那さん側に愛人が居て、奥さんとはセックスレス。 でも、奥さんは家事や育児など“妻の責務”は完璧にこなしていたので、 裁判所での協議では、10対0で、奥さんの権利主張が通ってました。 >家庭は維持したいが性欲は適度に発散したいという人が、 >家の外で風俗やその他の手段で性欲を解消することで家庭生活をそれなりに円満に送れるのなら >それもいいのではないかと思うのですが、 >法律的にどうなのでしょうか。 このご意見に深く共感致します。 今の結婚制度を守るコトを前提にするならば、そう言う“ガス抜き弁”的な方策が無くては無理だと、私も考えます。 さて「法律的に」というコトですと、 厳密には、日本には不貞罪とか、姦通罪という刑法が無いので、 法律違反にはならいと思います。 ただし、配偶者に秘密で、そうした関係を持っていて、 それが配偶者にバレて、そのショックを口実に“精神的苦痛を受けた”と、 理由付けされた場合は、法的に離婚を認められる理由にはなると思います。 しかし、一方では、1度や2度の男性の風俗遊びを理由に、 離婚ができるか?というと、男性弁護士や男性裁判官の場合は、 「まぁまぁ奥さん、そんな些細なコトで…」的にイナされてしまう場合もありますから、 どうなるかは、関係者の貞操観念に拠るかと思います。 基本、結婚~離婚は、法律以前に、両者の意志の問題なので、 愛人が10人居ようと、夫婦両者に離婚の意思が無ければ、結婚という体裁は続きますし、 働き者で稼ぎも良く、家事も育児も協力的で愛情深い旦那さんの、 単に「臭いが嫌い」ってだけでも、離婚が成立しちゃう場合もあるので、 最終的には、ご夫婦両者の気持ち次第だと思いますよ。
お礼
rtgzwt様 ご回答ありがとうございます。 >日本の家庭裁判所では、セックスの有無そのものを離婚の原因にする例は少ないと思います。 なるほど~、セックスレス+αの何かがあって離婚という形になることが多いのですね。 >ただし、配偶者に秘密で、そうした関係を持っていて、 >それが配偶者にバレて、そのショックを口実に“精神的苦痛を受けた”と、 >理由付けされた場合は、法的に離婚を認められる理由にはなると思います。 例えば配偶者の同意を得て(←これもレアなケースですが)金銭を浪費し過ぎない程度の風俗通いをしていても、数年後に配偶者の気が変わったときに、その風俗通い+セックスレスを理由として離婚+慰謝料を求められたりしたらどうなるのか興味があります。 >単に「臭いが嫌い」ってだけでも、離婚が成立しちゃう >最終的には、ご夫婦両者の気持ち次第だと思いますよ。 まさしくその通りなのですが、セックスレスの「ガス抜き」をするに当たって、将来裁判等で不利にならないようにするには、どのような「ガス抜き」方法を選択し、どのような「保険」をかけておけばよいと思われますか? よろしかったらお聞かせ下さい。
お礼
occhan57様 ご回答ありがとうございます。 >「風俗や不倫」=性行為有り、と考えると~ 刑法上は違法ではないが、民法上は違法(法規範に反する)ということになりますね。 >「セックスレス解消の為に~相手の「風俗や不倫」は裏切りと映るでしょうね。 この点については、反対の考えをもっていまして、セックスレス解消に向けて一定の努力をして、それでもセックスレスを解消できなかったときに、セックスに応じられない方が、配偶者に申し訳なく思い(あるいはこれ以上構われたくないと思い)風俗や不倫を認めるということがあるのではないかと思います。 逆に、レス解消に向けてなんら具体的な対策をしていないのに、風俗や浮気に走られた方が裏切りと感じるのではないでしょうか。 >合意書に記名捺印する これがまさしく風俗・浮気した場合の将来的なリスクに対する保険ですよね。 この部分については、上に述べたような理由で、不本意ながら合意が得られる場合もあるのではないかと思いますが、感情的に実際の書面の準備まで踏み込むのが難しいかと思います。 結婚前の離婚協議書みたいなものですもんね。 >どちらも法律的には違いはないと ちょっと脱線してしまいますが、風俗店は届出までして営業を行っているものなのですから、そのサービスを受けたことが不貞行為になってしまうというのはいかがなものでしょうか?(あくまで本番は黙認だから?) 受付での婚姻状況のチェックも行われない訳ですし、既婚者はお断りと謳われているわけでもありませんよね。 >その意味で、~深く賛同いたします。 性欲を解消できないから離婚理由になるのではなく、「夫婦だけに許された言語以外の夫婦間コミュニケーション」という側面もあるからこそ、それができない場合に離婚理由になるというお考えですよね。 私も本質的にはそういうことなのだと思います。 しかしながら、性欲解消という側面もありますので、その部分がどれぐらい評価されるかという点も重要だと思います。 >生物的にも違いのある夫・妻を認識した上で~ 生物的だけでなく、女性向け風俗の少なさなど社会的にも違いもありますよね。 ただ、そのような前提を質問者の方で絞りすぎてしまうと、回答の傾向も偏ってしまうのではと思い、ある程度幅を持たせた形で質問させて頂きました。 非常に興味深いご回答ありがとうございました。