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退去時の費用を払わずに訴えられたら?
- 一年と半年住んだ賃貸を業者立会いの元明け渡す際、クリーニング代や諸経費を請求された場合、その支払い義務について疑問が生じます。
- 退去時に請求される費用について、ガイドラインや判決からは貸主が負担すべきという意見が多くあります。
- しかし、少額訴訟で負けた場合には、請求以上のお金を支払う可能性もあるため、注意が必要です。また、壁の汚れや雨漏りについても通常の生活の範囲内かどうか判断が難しい場合があります。
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25000円ですから壁紙の張り替えでなく塗りと想像します。 安くしたければ工事する業者と一緒に仕事をして人件費をうかしてください。 (1)あなたが払うつもりがあっての少額訴訟では話しが矛盾します。 話し合い決裂で少額訴訟です。 少額訴訟はその日に判決を出しますので根拠ある証拠を固めて支払い金額の提示、支払い方法一括か分割かを明示してください。 (2)不可抗力による汚れか否かは現場を見てませんので判断できません。 (3)あなたが複数の業者に相ミツをとることですが、25000円ですと見積もりをする業者はまずいないでしょう。 前の文章で払う気があります、ここの文章て払う気がありません。 どちらが真意なのですか。 払う気が無ければ合わずに逃げるしかないですね。 その後支払い督促が来れば異議を申し立てて裁判に持っていってください。 裁判に勝つための労力と費用は25000円より高くつくと思いますが、意地なら頑張ってください。
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- 1500gt
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>退去時の費用を払わずに訴えられたら? 裁判に成るだけですよ! >少額訴訟などでもし負けてしまった場合、請求以上のお金(相手の訴訟費など)を支払わないとといけないのでしょうか? 払わなくても良いですよ!大抵は 裁判官が決めます。 >なにかいい方法はないでしょうか? ありませんね!モラルの問題かと思いますが。 25000円で解決するなら良しとしましょう もし相手が訴訟起こせば 平日に裁判になりますよ! 仕事は?休むんですか 交通費も掛かりますよ。 ま~訴えてこないと思いますが 訴えれ来たらその他現状回復費も上乗せしてくるかも知れませんね! 少額裁判 簡易裁判の経験がある家主より。悪いことは言いませんよ 裁判なんかしない方がいいですよ。参考に
- takapiii
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(1)少額訴訟制度を利用する事になると思いますが、訴状に訴訟費用の負担が書かれ、敗訴した側に負担を強いる場合がほとんどです。 とはいえ、少額訴訟の場合、手数料、予納郵券代、訴状の作成費、証人の交通費程度であり、弁護士費用や司法書士費用は含まれないので、払えないほどの金額にはなりません。25000円よりは高いと思いますが…。 (2)24時間換気の換気扇から入って来た雨水は、通常の使用であれば借主負担ではありませんが、ただの排煙のための換気扇なら、雨の日は閉じるという最低限のルールはあるので、場合よっては請求されます。 (3)質問の中に「原状回復の義務がある」と書いてありますが、それがどの程度書かれたものかが分からないので、回答ができませんが、ハウスクリーニング代を借主に請求するのは一般的で、特に問題では無いと思います。 どうしても払いたく無いなら、ご自身で徹底的に掃除すると進言してみてはいかがでしょうか。水周りや換気扇の汚れなどの掃除は通常は義務とされているので。
- nonbay39
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1.裁判に負けたら仕方がありません。給与の差し押さえも可能です。 2.そういうことはその瞬間に大家に告げておくべきです。 3.納得できなければサインしない以外に方法などありません。