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住宅ローンの連帯保証人

私の友人が、現在離婚調停中です。 その友人の件で、お伺いしたいと思います。 友人A(以下A)は、調停中の夫X(以下X)と結婚3年目です。 昨年の夏頃に、住宅を建てるための土地を購入しています。その土地と、建物を建てるお金は頭金を少し入れて、ほとんどは住宅ローンを組んだそうです。 土地を紹介したのは、Xの親戚。住宅を建築したのもXの親戚です。 今年の夏に、新居が完成し転居したのですが、それまでのモラルハラスメントや価値観の不一致等により、調停離婚となりました。 その準備段階で、書類を確認していたところ、Aが信用金庫のローンの一部において、連帯保証人になっていることが発覚しました。 本人曰く、 「身に覚えといえば、住宅ローンを組むにあたってたくさん署名をしないとならなくて、Xに妻の署名も必要だと信用金庫に連れて行かれた。そこで、署名を求められて、親から注意されていた連帯保証人ではないかと、信用金庫の担当者に確認をした。その時、担当者は”連帯保証人ではなく、これはローンを組む上でのただの保証人だから、心配いりません。”と説明され、署名した。実印はその数ヶ月前にXがネットで勝手に注文していたものを、Xが押した。」 そして、今回それが連帯保証人であることが分かりました。 信用金庫に電話したが、その時の担当者ではなく別の人が応対して、結局連帯保証人になっているから、解除は出来ないといわれたそうです。 Xの収入での全額ローンが無理だったので、一部を外して別のローンを組んでいるそうなんですが、その分の連帯保証人です。金額にすれば300万円ちょっとなのですが、今後離婚が成立して、Xが支払えなくなったり、支払いをしなかった場合、連帯保証人のAに請求が来ることになります。 お聞きしたいのは、こういった場合でも、本人が署名して実印が押してある以上、確かに連帯保証人になったつもりはなかったと言っても、それを解除することは難しいと思います。 しかし、信用金庫の職員が言ったことは、間違いなくウソだと思うのです。 それでも、署名する前にその署名がどういった内容なのか自分の目でじっくり読まなかったAには、打つ手はないのでしょうか。 弁護士に相談したところ、慰謝料と財産分与でその分を取って、もしものときのために保管しておく方法を勧められたそうです。 前述の通り、無理なローンを組んでいるので財産分与や慰謝料も、支払い能力があるとは思えないそうです。 もう、Xに仕掛けられたのをボケーッとしていた自分が悪いんだと、思うしかないとAは言っていますし、万が一Xから慰謝料などを取れずにローンの請求が来たら、手切れのための出費だと思って支払うしかないとも、言っています。 私は友人なので、いくらAがボケっとしてるからって、どうにも、その信用金庫の担当者が許せません。 信用金庫に対しては、何も出来ないのでしょうか。 乱文で申し訳ありませんが、参考になるご意見などがありましたら、お聞かせください。

みんなの回答

回答No.1

 おっしゃりたいことは分かりますが,まず無理な話でしょうね。  銀行のローンの契約書を見れば分かりますが,署名をするすぐ頭のところには,最初から「連帯保証人」という文字が印刷してあります。そこに署名をしておいて,連帯保証人になるつもりはなかったといわれても,そのような弁解が通ると思われますか?。もしあなたが,銀行(信用金庫)の立場だったらどう考えますか。  また,友人の説明でも,ただの保証人で連帯保証人ではないといわれたということですが,ただの保証人でも,連帯保証人でも,借主が払えなくなった時には,借主に代わって借金を支払わなければならないという立場には何にも変わりはありません。保証人と連帯保証人の共通点と違う点を,仕事柄よく承知している信用金庫の職員が,そのような,いわば「愚にもつかない」ごまかしを言うとも思えません。  友人が,信用金庫で言われた話というのは,普通はあり得ないことと思えます。  夫に上手く言いくるめられて,信用金庫に連れて行かれたというのは,いくら過疎のようなことはあるかとは思いますが,それを,信用金庫に対して,今更主張しても,誰が,ハイそうですか,じゃあ,保証人は止めましょう,と応じると思われますか?。相手の立場に立って考えれば,そんなことはあり得ないことですよね。  金の貸し借りの世界というのは,署名して,はんこを押すことが最重視されます。現実はそんなものです。

airdusterX
質問者

お礼

>友人が,信用金庫で言われた話というのは,普通はあり得ないことと思えます。 そうでしょうか。調べるとけっこうあるみたいですけど・・・。 署名して実印を押しても、その不当性を証明できれば民事などでどうにかならないものかと、思って質問しました。 回答ありがとうございました。