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「放送の受信を目的としない受信設備」って?
例えば… ・アンテナ線を接続しない ・B-CASカードをささない ・チャンネル設定はしない(最低でもNHKは除外する) ・テレビは持っているが、ゲームと映画鑑賞用でしか使わない 上記の条件を全て揃えた場合、これは「放送の受信を目的としない受信設備」になるのでしょうか?
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放送の受信を目的としてないんですから、当然該当します。 [参考]放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」には何が含まれますか? - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1426360134 [参考]解約(解除)方法について http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
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- meitoku
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対NHKに対してならアンテナが無い。 但し、室内アンテナを取り付ければ受信可能とみなされるでしょうね。 B-CAS挿入口を塗り固める。 アンテナ端子を壊す。 出来ますか? 堂々とゲーム用と主張出来るでしょうね。
お礼
賃貸なので、設備をいじる事は出来ません。 テレビだけの問題であれば、いくらでも対応できるんですけどね…。 ありがとうございました。
- deadout
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現状の所、勝手に電波を垂れ流しているのになんで?を解決する法律が 無いのです(有りますが、一部限定で除外です)勝手に放送網作っても OK!!インターネットコンテンツもどんどん整備していますので、近 いうちにネット接続可能な設備を含む・・・と改訂されそうな予感です。 但し、そのような制度だからこそ、今のところIT大国と呼ばれ、国土 のほぼ全域に施設された光ケーブル網・超テクノロジーを結集したデジ タル網・HQな映像が開発出来た!という素晴らしい結果が出ておりま すので、第9条に匹敵する議案事項だと思うのですが、そのような意見 出している政党有りましたっけ??民意を得た、政党による解決しか無 いかと思います。
お礼
該当するとの事で、堂々と解約申請しようと思います。 ありがとうございました。