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放送法
放送法を読んだ時にちょっと疑問がわいたので質問させて頂きます。 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 通常テレビを受信するにはテレビとアンテナが必要ですよね。 賃貸では設置したのは「アンテナ→大家」「テレビ→店子」になります。 それぞれ単独では受信設備としては不足しているのではないでしょうか。 賃貸物件に付随というのも考えましたが、以前、病院へのテレビレンタルの受信料をレンタル会社に請求する動きがあると聞いた記憶があって(かなり曖昧ですので違うようならご指摘願います)、ならば賃貸でも大家負担になる?とも取れるように思えます。 また仮に大家の所有としてアンテナが受信設備とみなし、大家が負担するなら、大家の世帯として「大家が所有する受信設備」に対しての受信料となるので大家は通常の受信料を払えば終了とも考えられる?とも思いました。 この法律の解釈としてこの受信設備とはどう考えられているのですか。 この質問は、NHKの受信料の是非についての質問ではありません。 受信料の是非とは切り離して、いろんな方の解釈をお伺い出来れば幸いです。
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こんにちは。 法律ではありませんが。それを元にした規約があります。それによりますと、 -------------------------------------------------------------------- ○日本放送協会放送受信規約 第2条 1)放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。ただし,同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については,その受信機を設置する住居ごととする。 2)事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。 3)第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。 --------------------------------------------------------------------- とあります。 以上から、受信契約はいわゆる「世帯」ごとになりますから、事実上、テレビ本体と言うことになりますね。 >賃貸物件に付随というのも考えましたが、以前、病院へのテレビレンタルの受信料をレンタル会社に請求する動きがあると聞いた記憶があって(かなり曖昧ですので違うようならご指摘願います)、ならば賃貸でも大家負担になる?とも取れるように思えます。 この病院の件はそう言う報道がありましたね。これは第2条第2項を適用しようと言うもので、あくまでも「事業所等住居以外の場所に設置する受信機」についての話ですから、家庭のテレビは対象にならないですから、大家負担にはできないです。 >また仮に大家の所有としてアンテナが受信設備とみなし、大家が負担するなら、大家の世帯として「大家が所有する受信設備」に対しての受信料となるので大家は通常の受信料を払えば終了とも考えられる?とも思いました。 これも、第2条第3項の「世帯」の定義から、借家全体を世帯とみなして大家の世帯とすることはできないです。
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- doctorelevens
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あなたの法解釈が大体正しいと思います。 今後NHKが訴訟を起こした場合には裁判での論点で十分議論されるでしょう。 CATVの設備(ウチのマンションはそうです)がある場合は、NHK←→CATVの受信契約が前提でないと一般家庭に受信契約が強制できないと言う主張も成り立ちます。 そうなれば、 CATVが契約してるんだからCATV契約者はNHKの受信契約はCATVの契約料に含まれる、と主張すればいいことになります。 どうせ裁判なんか出来ないですよ、1000万所帯を相手にするんだから。
お礼
御回答ありがとうございます。 NHKは法的対応については、触れるつもりはないのですが、この放送法を見て「受信設備」とは受信をする為の必要な設備であると思ったのですが、よく集金の方が「カラーアンテナをつけていらっしゃるので…」とかアンテナを理由に訪問されている場合と「テレビを持っていれば契約必要です…」という場合をここの他の設問も含めて、時折みかけますので、「あれ?両方設置しないと見られないよね?」というところからこの質問が出てきたのですね。 「モニターとして使っている」という方がアンテナのない家で暮らしていたとして、その場合「受信設備設置にあたるのかしら?」とか。 他の方々の解釈などもありますが、私の感じた疑問と同じように感じられる方もいると知って、少しほっとしました。
補足
皆様御回答ありがとうございました。 〆切にあたり、アンケート的な要素と中立的な観点を考えて対照的な回答の方からそれぞれポイントを選ばせて頂きましたが、皆様の回答大変参考になりました。
受信装置は「テレビ」及び「ラジオ」と思われます。 前後から昭和中期までは「ラジオ受信料」という制度が有りました。 NHK自体は戦前から有りますので制定当時はラジオオンリーだったと思われます。 ただ、NHKの契約にラジオ受信料自体は無い様ですので、現在ではテレビと考えて良いと思います。 この法律のポイントは「NHKを見なくても」契約を結ぶ必要があるって事ですね。
お礼
御回答ありがとうございます。 ラジオ受信料というのは初めて知りました。 自分の中で受信に必要なもの=アンテナ、受信したものをチューニングして表示するもの=テレビという感覚があったので疑問だったのですが、このような流れがあったのならなんとなくわかりますね。
- hijyousyudan
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『受信設備=テレビジョン』です。 なぜなら32条には、 「放送の受信を目的としない受信設備」 という記述があります。 「放送の受信を目的としないテレビアンテナ」 という物は、存在しませんので、 それから推察すれば、テレビジョンである事は明白です。
お礼
御回答ありがとうございます。 なるほど、言葉の流れで読めば、そう判断が出来る内容ですね。
お礼
御回答ありがとうございます。 かなり詳しい解説でだいぶすっきりしてきました。 病院の件は勘違いではなかったけれど、適用する条項が違うということだったのですね。