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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教員免許取得についてなんですが…)

教員免許取得についてなんですが

このQ&Aのポイント
  • 教員免許取得に関する新制度が発表され、大学院まで通わなければならなくなりました。
  • 新制度の適用時期が気になります。
  • 経済的な理由で大学院まで通うことが難しいです。

みんなの回答

  • publicpen
  • ベストアンサー率37% (991/2627)
回答No.5

>~教員免許と院の関係は、あなたの世代では心配ない  です。(院迄なんて、やりすぎですね。戦前迄、  小学校の代用教員なんて戦後の高校生世代がやって  いたんですよ) こういう発言はどうかと思いますね。 第一に今は戦前でも戦後でもない。昔はどうだったってのはどうですかね。 それを言うならば銀行家は200年前まで欧州ではユダヤ人用、日本でも身体障害者がやるべきとされた賎業でしたよ。 今じゃ東大卒がたくさんいますよね。そういうのって意味ないですよね。 第二に当時の先生(特に田舎の)は医師、僧侶と並んでエリートだった。代用教員の場合も大学に行けない優秀者がやってたわけですから、誰でもなれたと言うのとは違います。 あと当時の中学=今の中高、高校=今の大学 です。 「中学卒で代用教員になれた」と言うのは 「地元進学高校を最優等で卒業したけど家が貧しいので学資を貯めるためにアルバイトしてる」状態です。 どうもあなたのイメージとは違いますので調べてから話した方がいいですよ。例えば秋山好古や五島慶太などが有名ですね。 特に女性の場合、女子が進める大学が無く、師範しか無かったので、もの凄く優秀な人、今なら東大へ進んでるような女性が師範を出て学校の先生になった。 戦後1960-1980は日本がずっと好景気であり、カネやモノに関わる経済学部や工学部が好まれた。反面、教員、公務員の人気が下がっていった(これは戦前に絶大な力を持ってた公務員が戦後一気に権力を無くしたこともあるだろう)、1990の不景気頃から公務員人気が高まって、今に至る。 時代の変遷としてはこうなのだけど、過去は過去に過ぎないから、過去を論じてもあまり意味がないと思います。

回答No.4

早くても平成22年度以降と言われていますので今から心配しなくても大丈夫です。 心配ならば卒業後、就職してお金がある程度溜まってから大学院に通うことをお勧めいたします。教職大学院であれば、夜間・長期休暇を利用して専修免許状が取得できます。 どうしても在学期間中に取得したいということであれば、奨学金制度を利用してはいかがでしょうか?

noname#171433
noname#171433
回答No.3

教員事情をよく調べた方がいいです…。 いつの時代も中学が荒れていると言われれば、 高校はその倍、ダメだとか。 これは、南関東の公立中学の教師が書いて ました。都立高校に友人が何人か教師やって いるとかで。(その中学の先生は東大卒です) 昭和20年代迄の生まれの人は、就職なかったから 教師にでもなるか…という時代だったと。が、その 後、教師というものが採用が狭まっていったと いいます。(一番なるのが難しいのが公立中学の 教師らしい) 普通科高校だったら、よく生徒は教師の出身校でランク 付けやったりします。(国立や公立は問題ないけど、 私立だったら、4つ程の大学除いて後はゴミ扱い) ~教員免許と院の関係は、あなたの世代では心配ない  です。(院迄なんて、やりすぎですね。戦前迄、  小学校の代用教員なんて戦後の高校生世代がやって  いたんですよ)

  • publicpen
  • ベストアンサー率37% (991/2627)
回答No.2

>この制度は、いつ頃から適用されるのでしょうか? きちんと調べてから言って欲しいですが法案は提出もされていません。 そしてそもそもやる気もなかったようで、どうもマニフェスト止まりになるようです。 考えて見てください。いまの大学は短大でも免許が取れます。 「院まで必要」となったら短大や院のない女子大はたくさん潰れますよ。そこまでの覚悟をしてやるとお思いですか? 僕が短大の学長さんだったら全学一丸になって、民主党をつぶしにかかりますが・・・ もし補償するとしても凄まじい巨額になりますよ。 そこまでして民主党はやりたいと思いますか? これは潰れる法案ですよ。 ただし学部も院も奨学金を受けれますし、先生(警官や消防士も)になって5年経つと、どんな多額でも返還義務が消えるようです。 借りパクならぬ、借り得ですね。 意外に知らない人が多いようです。 あと院に進むと学部に遡って利子が消える?とかなんとかで、ともかく院に行くことがマイナスばかりではないようです。 (友人談話) 詳しくは知らないですけど、調べてみる価値はあると思いますよ。

  • deadwood
  • ベストアンサー率58% (57/97)
回答No.1

こういう制度の変更というのは、法律が成立して実際に施行されたあとに入学する年度の学生から適用されます。入学したときに旧制度であれば、たとえ在学中に法律が変わっても、上位学年の学生にまで新制度が適用されることはありません。 今、民主党が言っている案は2012年度からということで、仮にこの法律が成立しても、2010年に入学したあなたに効力は及びません。

noname#223577
質問者

お礼

そうですか^^ 安心しました。回答ありがとうございます!