- ベストアンサー
急に派遣社員を辞めることになりました
急に、個人的な事情で、できるだけ早く、今している派遣社員の仕事を辞めなければいけない事態になってしまいました。 とりあえず、派遣会社にその旨を伝えて、規定通りに一ヶ月後には辞めたいと思うのですが、最後に有給を消化して辞めたいという権利が私にはあるのでしょうか? もし、できるとしたら、仕事の内容上、あと残り一ヶ月のうちに、有給を消化してしまうと、他の人に仕事の面で迷惑をかけてしまうので、一ヶ月は出勤して、その後有給を取る、という形にしたいのですが、会社の雰囲気的に、「一ヶ月は最低出勤してもらうが、その後有給をとるなんて許さない」と言われる予感がしています。 もし、そう言われたら、こちらはわかりました、と言うしかないのでしょうか? 又、半年以上派遣社員を続けると、失業保険ももらえると聞いたのですが、普通に社員を辞めた時と同じ、と考えていいのでしょうか? 派遣社員をしたのが初めての経験で、辞める時にアドバイスを聞ける人が周りにいません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給に関して・・・ 未消化の有給が残っている場合、退職直前でもその権利を行使することは可能です。 ※労働基準法第39条第4項 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 現実には、派遣会社が強行に拒否することが予想されますのでとても難しいと思います。 派遣会社は拒否したが派遣会社や派遣先と縁を切ってでも有給を取りたい場合、 ・有給申請の旨を派遣会社に内容証明郵便で送る ・労働基準監督所に通報する ・加入している労働組合に相談する といった方法があります。 雇用保険に関して・・・ 雇用保険には、一般被保険者と短時間労働被保険者という2つの区分があります。 その区分の違いによって受給のための要件が異なってきます。 <一般被保険者の受給要件> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 <短時間労働被保険者の受給要件> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 どちらの区分で加入しているのかは派遣会社に問い合わせればすぐに分かると思います。 おおむね休憩時間を除いた週の実労働時間が20時間以上30時間未満であれば短時間労働被保険者である可能性が高く、30時間以上であれば一般被保険者である可能性が高いです。 もし短時間労働被保険者として加入していた場合、1年以上の加入期間が必要となります。
その他の回答 (2)
- timber
- ベストアンサー率29% (218/739)
有給についてはあなたがお勤めの派遣会社次第です。 その派遣会社が雇用型(派遣会社に正社員として入社。派遣中でなくとも自社で研修するため給料がでる)であれば取れる可能性はあるでしょうが、登録型(派遣期間中のみ雇用関係が発生)ではまず無理でしょう。 というのは登録型では派遣が終了すれば雇用関係もなくなりますので、その時点で有給の権利も同時に消失するものと思われます。
- babuo
- ベストアンサー率17% (177/993)
権利としては、有給を消化できますが、実際には難しいでしょう。その会社の裁量次第です。 >半年以上派遣社員を続けると、失業保険ももらえると聞いたのですが、普通に社員を辞めた時と同じ 正社員でも派遣でもアルバイトでも雇用保険に半年以上加入していれば、失業保険の受給資格はあります。