警察(官)の守秘義務
警察(官)の守秘義務に関しての質問です。
以前、警察の守秘義務はほとんど履行されていないに等しい、という
文章を読んだことがあります。法律において、警察官は職務上知りえたことは外部に漏らしてはいけないと定められているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。
世の中には、もらされるとまずいことってたくさんあると思うのです。
ひとつあげると、犯罪情報の提供などがそうです。
たとえば警察の相談窓口等で犯罪の事実を通報し、それを元に捜査が始まった場合、犯罪者に通報したのが自分であること(または自分を特定できる特徴など)を伝えられてしまっては、情報提供者である自分が危険にさらされること(いわゆるお礼参り)もあると思います。
最近、匿名で通報できる機関ができ、そのホームページには「匿名であるので情報提供者が危険にさらされることはありません」と書いてありましたが、裏を返すとこれは、名前を伝えて通報すると、危険にさらされる恐れがある、ということでしょうか。それすなわち、守秘義務違反になりますよね。
きちんと警察では守秘義務の指導をしているのですか。
この件、とくに犯罪情報提供のことについて警察に尋ねてみても返事が返ってきませんでした。
今回は多くの人からご意見を賜りたいと思っています。皆さんの考えを教えてください。警察関係者の方からのご意見もお持ちしています。
お礼
なるほど、そういう決まりになっているのですか。勉強になりました。ありがとうございました。