- ベストアンサー
国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について
- 国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)を作成する医師についてご質問です。
- 精神科保険指定医または精神科を標ぼうする医師が診断書を記入することが求められています。
- ただし、疾患が多岐にわたる場合には、脳神経外科や神経内科など、適切な診療科の医師にも相談して申請が可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成21年10月22日付で社会保険庁運営部年金保険課長から 各地方社会保険事務局長に出された庁文発1022001号通知が、 この質問の根拠となっている通達です。 日本小児神経学会や日本てんかん協会の要望を受けたものです。 <通達> http://child-neuro-jp.org/info2/iininfo/syakai/images/1022001.pdf <参考> http://child-neuro-jp.org/visitor/iken2/nenkinsindan.html 障害年金における精神の障害用の診断書である様式第120号の4は、 傷病の性質上、原則として、 精神保健指定医又は精神科を標榜する医師によって作成されること、 という要件があり、診断書上の「記入上の注意」で示されています。 この度、上記の通達に基づいて、 診断書上の「記入上の注意」の記述文が改定され、 てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など 診療科が多岐に分かれている疾患について、 小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、 老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、 これらの科の医師であっても、 精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能 との一文が加わりました。 ここでいう「診療科が多岐に分かれている疾患」とは、 精神の障害のみを言い、内臓疾患を併せ持つ場合は原則として含めず、 てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害を 想定しています。 つまり、これらの障害であれば、小児科医や神経内科医であっても 診断書の作成が可能な場合がありますよ、と通達した次第です。 ですから、逆に、精神科医や精神保健指定医以外に依頼する場合には、 精神の障害であって、てんかんや認知症、高次脳機能障害など、 上で挙げられている障害であることが前提となってきます。 診断書様式そのものは、まだ完全には移行されていません。 したがって、上記の改正後の注意書きになっていない場合があります。 その場合であっても、改正前のものを用いてかまいませんし、 上記通達はそのまま適用されます。 なお、窓口(社会保険事務所、市区町村国民年金担当課)によって、 上記通達の趣旨の周知が徹底しておらず、係員すら事実を知らない、 という現実がありますので、 こちら側から通達全文のコピーを持参して示していただくなど、 ある意味で「強い意思」を請求者から示すようにして下さい。 そうしないと、「精神科医でなければダメ」と突っぱねられてしまい、 誤解されて受け付けてもらえない、ということが起こってしまいます。
お礼
知りたかった事がすべて理解できました。ありがとうございます。