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国からの出向職員に対する知事の懲戒権は?
長野県の田中知事が、国からの出向職員である部長を解任し、出向元の某省に返したことがありましたね。 あのとき不思議に思ったのですが、出向職員に対して、知事は普通の県職員に対するような懲戒権はないのでしょうか。 もし出向職員が知事に従わないときは、出向元に返す以外に方法がないのでしょうか。 出向職員といえども、知事部局に属する職員である以上、知事の懲戒権が及ばないと言うのでは、行政の一体性が守られないような気がするのですが。。。
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#3の方が書かれているように併任されている状況ですので知事が懲戒解雇できても、当然には国家公務員の方も解雇になるわけではありません。しかし、知事が懲戒処分を行うと、その顛末を人事院に報告が義務つけられていますので(人事院規則1210)、その内容により、国家公務員としての処分を決めることになります。芦屋市の助役(国土交通省からの出向)が収賄事件を起こしたときには市側の都合で懲戒処分ができず、解職に留めたため、本省に復帰しました。本省の人事課長は「芦屋市在職中の処分は市に判断してもらうしかない。出向先での事件を国家公務員法の懲戒対象にするのは難しい」と新聞に発言しました。実刑が免れないと判断したのか、本人は辞職願いを本省に提出して実刑は免れました。
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- shoyosi
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- nobugs
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出向者の場合、地方公務員と国家公務員の2つの身分をもつ事になります。ですから、県の職員としての、懲戒権は知事にありますが、国家公務員として、処分は出来ません。 県職員として、懲戒免職をしても、国家公務員としての、懲戒処分に該当しない場合は、国家公務員の身分は安泰となります。
お礼
普通の職員であれば「クビ」(失業者になるという意味で)になってしまうようなことをしても、出向職員の場合は簡単に「クビ」とはならないんですね。 本当にクビにするには、国に判断してもらうしかないんでしょうか。 人材交流という意味では、出向制度自体は悪くないのかもしれませんが、何かあったときには、不透明になりそうですね。 ご回答ありがとうございました。
- been
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同じ懲戒処分でも種類によって法的性質が異なります。 戒告・減給・停職などが懲戒権に基く処分であるのに対し、免職は任免権に基く処分なので、任免権者(その職員を採用する権限がある者)にしかできません。国からの出向者の任免権者は国(大臣など)なので、知事に免職する権限はありません。
お礼
免職だけは特別なんですね。 任免権者による処分(免職)と、懲戒権者による処分(戒告以下)は違うというご説明、良く理解できました。 ご回答ありがとうございました。
- shoyosi
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懲戒権の対象になりますが指揮命令した業務をしなかったり、公務員としての信用失墜行為でないと懲戒はむつかしいでしょう。面従腹背は対象になりません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 懲戒の対象にはなるんですね。 ちょっと安心しました。 なゼこの質問をしたかと言うと、国からの出向職員に対しては知事も遠慮して、「お客さん」扱いにすることが多いのではないか、という危惧を感じていたのです。田中知事はそうではありませんでしたが。 ところで出向職員に対する懲戒処分も、一般の県職員に対する処分と同じなのでしょうか。 例えば、懲戒免職もありうるのでしょうか。もしあるとすれば、同時に国家公務員の地位も失うのでしょうか? もしご存じでしたら、お教え下さい。
お礼
ご紹介下さったURLの判決文、興味深く読ませていただきました。 この件の場合、出向者は助役ということで、市長と同じく特別職ですね。したがって一般職のような免職、戒告などは存在せず、解職しかなかったのではないでしょうか。 出向先で処分を受けた場合でも国家公務員としての免職処分は国にしかできないということですが、そうなると、一事不再理の原則との関係で問題が生じないのでしょうか。 いろいろわからないことだらけです。 ご回答ありがとうございました。