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国からの出向職員に対する知事の懲戒権は?
長野県の田中知事が、国からの出向職員である部長を解任し、出向元の某省に返したことがありましたね。 あのとき不思議に思ったのですが、出向職員に対して、知事は普通の県職員に対するような懲戒権はないのでしょうか。 もし出向職員が知事に従わないときは、出向元に返す以外に方法がないのでしょうか。 出向職員といえども、知事部局に属する職員である以上、知事の懲戒権が及ばないと言うのでは、行政の一体性が守られないような気がするのですが。。。
長野県の田中知事が、国からの出向職員である部長を解任し、出向元の某省に返したことがありましたね。 あのとき不思議に思ったのですが、出向職員に対して、知事は普通の県職員に対するような懲戒権はないのでしょうか。 もし出向職員が知事に従わないときは、出向元に返す以外に方法がないのでしょうか。 出向職員といえども、知事部局に属する職員である以上、知事の懲戒権が及ばないと言うのでは、行政の一体性が守られないような気がするのですが。。。
お礼
ご紹介下さったURLの判決文、興味深く読ませていただきました。 この件の場合、出向者は助役ということで、市長と同じく特別職ですね。したがって一般職のような免職、戒告などは存在せず、解職しかなかったのではないでしょうか。 出向先で処分を受けた場合でも国家公務員としての免職処分は国にしかできないということですが、そうなると、一事不再理の原則との関係で問題が生じないのでしょうか。 いろいろわからないことだらけです。 ご回答ありがとうございました。