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スキーキャリアについて

車用品店にキャリアを買いに行ったのですが「保安基準第18条」で2009年1月1日以降に新規登録している車にはキャリアを取り付けられないというようなことが書かれていました。 ディラーオプションのカタログにはキャリア記載されてますし、まだ売っているようです。 ディラーの商品は基準をクリアしているものかもしれませんが、スキーやスノーボードを積載すると、板は角張っているので基準をみたすとは思えません。 この安全基準は積載機構が満たしていれば、積載物はどんな形状でもよいものなのでしょうか

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

ややこしい法律のため、ほかでも結構影響が出ていますね。 車に設置されるものについて、角のR最小半径が規定されています。 鉄板のような薄い物は殆どがそのRの最小半径を下回ります。 つまり。取付金具は、鉄板ですから薄いです。 これのふちのRを規定以上にとれといわれても、厚くするか、そのかどだけ丸く太くしなければなりませんので、現実的に無茶な話となっています。 また、法律はそれ以前の車に対しては適用されませんので、それ以前の車に装着する分には、なんら法的制限はありませんので、販売や装着しても問題ありませんので、売っている事に対しては何も問題はありません。

tenten1010
質問者

お礼

たしかにややこしい法律ですね 自動車メーカにもきいたところ、「スキーラックなど規制に抵触する可能性があり車検の時ははずしてください」と返事をもらいました。 今年登録した車に売っているのにいいのかなって感じです ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.1

外部突起規制と言うヤツですね。 >積載物はどんな形状でもよいものなのでしょうか 車枠からの飛び出し量や高さなどがありますので、どんな物でも言い訳ではありませんが、通常のスキーやボードは大丈夫です。 あくまでも車両の一部と判断されるキャリア等に対する規制ですので 積載物は違う条項で示されます。

tenten1010
質問者

お礼

>あくまでも車両の一部と判断されるキャリア等に対する規制ですので 積載物は違う条項で示されます。 事故がおきたときに車から人をまもるためな規制のようだけど、積載物の形状はどうでもいいなんて変な規制ですね ありがとうございました

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