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サイレン
パトカーや救急車など以外で回転灯を装備してる民間車ってありますよね?〔ガス会社・血液輸送車など〕この様な車がサイレンを鳴らした場合は、他の車は道を空ける義務があるのですか?
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道路交通法第39条で規定されている緊急車両が走行する場合は、進路を譲らなければいけないと第40条で決められています。 緊急車両とは公安委員会に届け出て、指定を受けた車両の事でガス会社や血液輸送車、JRの車両や通信会社の車両などもあります。 道路交通法 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ)に寄つて一時停止しなければならない。 2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 (罰則 第百二十条第一項第二号〔五万円以下の罰金〕)
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noname#131426
回答No.1
緊急車両に指定されている自動車が、緊急走行に必要な要件を満たして走行している場合、一般車両は道を空けて、その走行を妨げてはいけません。
質問者
お礼
やっぱり、道を譲らないと駄目なんですね。でも、悪用してる輩を何回か目撃しました。ありがとうございます
お礼
サイレンを鳴らしながら進んだので、近くまで行ってみたら、路駐してタバコを吸ってくつろいでました…。でも、道を譲らないと駄目なんですね。詳しい解答ありがとうございます。