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主人に認知している子供がいる場合
主人には認知している子供が二人います。 現在、仕事がうまくいっておらず収入がほとんどなく、私の収入で暮らしている状態です。 養育費は毎月払っているのですが、主人が万一死亡した場合相続はどうなるのでしょうか? また、注意したら良い点などありましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。 将来のことを考えるととても不安です。 ・生命保険は私が契約者・受取人、主人は被保険者となっている ・結婚後、私の収入よりも貯金額が下回っている ・私の実家に居候している
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- kgrjy
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認知した子が、あなたが産んだ子なら婚姻により準正、嫡子たる身分を得、あるいはあなたが産んだ子でなくても夫と養子縁組すれば法定の親子となり、そうでなければ非嫡出子(婚姻外の子)のままです。 質問内容から、あなたと夫の間に生まれた子がいるのかいないのか判然としませんが、 相続については、あなたが1/2、子が残りの1/2を等分に分けます。非嫡出子は嫡出の1/2の相続分しかありませんが、将来判例で否定され民法改正により、相等しく等分になる可能性があります。 養育費は夫自身が負担するもので、夫に収入がなく、あなたからの貸し付けならきちんと記録にとり、これまでの分を借用書にしておくべきです。また消滅時効にかからないためにも、収入があったときにはわずかでも返済させ、時効進行を食い止めます。 相続になれば、貸付金の1/2はあなたの混同となり消滅、残り1/2を子たちに請求できます。ほかに遺産がなければ、相続放棄するでしょうから、夫の実親(いれば養親も)、夫の兄弟姉妹と順次相続人になった人に請求できます。 死亡保険金は、その組み合わせですと契約者(保険料負担者)の財産で、相続とは関係なく受け取った保険金は所得税の対象となります。
お礼
夫と私の間に子供はいません。 借用書の件、とても参考になりました。 私には兄弟がいない為、両親を養わなければならないので、不安になり質問させていただきました。 早速のご回答ありがとうございました。