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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警音器の乱用にあたる気がするのですが…)

パトカーの警音器使用、制限違反にあたる?

このQ&Aのポイント
  • パトカーがスピーカーで「パトカーが入ります、パトカーが入ります」と放送しながら駐車場に入っていく光景をよく見かけます。
  • 歩行者がひっきりなしに通るため入りにくいとはいえ、緊急の場合はサイレンを鳴らすべきではないでしょうか。
  • このような行為は、警音器使用制限違反にあたるのでしょうか。訴える手立てはあるのか質問したいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

石焼きいも、さおだけ、ちり紙交換、街宣車、選挙カーなど、警音器(=クラクション)を使われる方が迷惑です。 例外は霊柩車くらい? > スピーカーはクラクションと同じ警音器と捉えていたのですが、それが間違い? 道路運送車両の保安基準 | (警音器) | 第四十三条  自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 なんかを鑑みると、スピーカーだけじゃ、警音器に当らないと思います。 > 訴える手立てはないのでしょうが。 迷惑を被ったのなら、改善の請求。 具体的に損害を被ったのなら、賠償請求。 管轄の警察署や裁判所経由で訴える事は可能です。 全国的に改善を求めるとかなら、署名活動しても良いですし。 質問の状況だと、何がどうなるって事も無いでしょうが…。

uni-ball
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > (警音器) > 第四十三条  自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 > なんかを鑑みると、スピーカーだけじゃ、警音器に当らないと思います。 確かにそうですよね。 警音を発さないスピーカーもありますもんね。 スピーカーで何を話すかによりますね、考えてみれば。 ただ、パトカーだからかな?何故かものすごく横柄に見えてしまうんですよね。 一般の車の場合は、通行人が途絶えるのをじっと待つしかないことを考えると、 私の感覚ではやっぱり納得しきれないものがありますね。 neKo_deux様の回答には納得ですが。

その他の回答 (1)

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

釣りだとは思いますが・・・ >スピーカーで言って~ >サイレンを鳴らせば~ 警音器には当たりません。 むしろ、警音器を使う方が違反になります。 (警音器には使用用途が定められています) つまり、警音器が使えないのでスピーカーで言っているのです。 (警音器の使用等) 第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。    (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) 道路交通法 第54条 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.10

uni-ball
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 釣りじゃあないです^^; 素朴な疑問でした。 スピーカーをどう捉えるかですけど。 スピーカーはクラクションと同じ警音器と捉えていたのですが、それが間違い? スピーカーもクラクションも法令の通りむやみに使ってはいけないという思考だったのですが。 > つまり、警音器が使えないのでスピーカーで言っているのです。 警音器(サイレン)が使えない状況だからスピーカーで言うっていうのは、どうも釈然としないですね…

uni-ball
質問者

補足

スミマセン 困り度を下げるのを忘れていました(滝汗) これじゃ釣りと思われても仕方ないですね~ 失礼しました

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