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ゴルフボールを当てられた時の過失割合

8月にとあるゴルフ場で同伴競技者に打球を当てられてしまいました。 フリーで行っていたため、同伴競技者はまったくの他人です。 その人が打った打球がシャンクして私の足に当たりました。 セカンドショット地点でしたし、打った人より5mくらい前にいましたが、相手がフェアウエーの左端、私は右端、その間やく20mくらいあったので油断していました。 幸い骨には異常が無かったものの、腫れが引いてからもシビレが残るなどの症状が有り最近やっと完治しました。 治療費、慰謝料としての金額提示がありましたが、「前方に出ていた」とのことから当方の過失が3割と判断されて総額の7割支給との見解が出ました。 これって妥当なのでしょうか? 慰謝料は多少の過失相殺があっても納得できますが、治療費込みとなると少し不満が残ります。皆様の経験等ありましたら、教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

ゴルフのプレイー上でのトラブルにはいくつかの判例があります。夫々ケースが違いますから、一律にどうのこうとは言えません。基本的には「前方に出ていた」ことは重視されます。また、同伴競技者のプレーに注意をしていない事も、被害者の過失とされます。 今回の事故は、加害者の技量が不明ですが、故意でなければ、質問者さんの過失が3割は妥当とは思います。事後の相手の態度等、詳細が分かりませんが、質問文の内容からは、こんなところでしょう。むしろ、甘いとも思いますよ。私が保険屋なら、もっと厳しく「前方に出ていた」こと等を重視しますね。 また、治療費も当然過失相殺されます。 不満はあるでしょうが、早く妥協しましょう。

okpar
質問者

お礼

位置関係については私は微妙なところだと思いました。 立ち位置でピン方向を向くとほぼ真横とも主張は出来そうな位置でした。 とりあえず、先方と話をした上で、納得するつもりです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>治療費、慰謝料としての金額提示がありましたが、「前方に出ていた」とのことから当方の過失が3割と判断されて総額の7割支給との見解が出ました。 示談の段階ですから、双方で過失相殺が妥当と思われれば示談すべきです。 交渉して、保険屋が多少でも譲る気配がなければ折り合うしかないでしょう。不満が残るのは致し方ありません。 示談とはお互い譲歩のなかで不満ながらも折り合い、妥協するものです。 費用対効果考えれば訴訟までして争う程のことでもないでしょうからね。 相手が保険加入であったことが幸いでした。未加入で素人同士の直接交渉なら、より以上労力がかかっただろうと推測します。

okpar
質問者

お礼

ご享受ありがとうございました。 結果がどうなろうとも交渉するに越したことはないので、一度保険会社と話をしてみるつもりです。