速度超過が50km/h未満の場合、行政処分出頭通知書が届きます。
50km/h以上の場合聴聞会の出頭通知書だったような・・・
講習を受ける場合は、本人が指定された時間に出頭場所に出頭します。
注意事項が通知書に記載されているはずなのでよく読んでください。
免許証と通知書を持参します。
代理人が委任状と免許証を持っていくことも可能です。
その場合無条件で免停30日間(50km/h未満の超過、6点の場合)となります。
出頭すると免許証が没収されて、運転免許停止処分書が渡されます。
そのまま30日免停を受けるのであれば、帰宅して30日後に免許証を取りに行くか
郵送(有料)で送ってもらうことも可能です。
講習を受ければ処分期間が短縮されます。
成績「優」で29日短縮され、「運転免許停止処分書」の下の欄「運転免許停止期間短縮通知書」に
「道路交通法第103条第8項の規定に基づき、上記の停止処分について、停止期間を○○日短縮したので通知します。」
○○に短縮日数か記入されて渡されます。
一番下に 免許の返還予定日が記載されます。
29日短縮の場合、翌日の日付になっていますが、当日24時まで運転をしないという誓約書と通知書を提出して当日免許証が返還されます。
行政処分の出頭通知書が送られてくるのを待ちましょう。
運転しないで済むのであれば、処分者講習を受けなくても30日運転しなければ良いだけなので・・・過去に90日間運転しないで過ごしたこともあります。
お礼
無事に通知が手元にきました。 回答ありがとうございます。