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形式的な国際離婚の弊害について教えてください。
私は日本人で韓国人の嫁をもらい韓国で生活しております。すでに2年ほど前に、日本と韓国両国に届を出し法律的にも夫婦でまだ子供はいません。 まだしばらくは韓国に住むつもりで、日本には帰るつもりはないのですが、身内に、身内の誰かが国際結婚している場合、仕事に大きく影響が出てしてまう者がいて、かなり困っているそうなのです。 韓国での婚姻関係は保ったまま、日本でだけ離婚届けを出すというような回避策は可能でしょうか?後ほど戸籍法上の罰金などに処されても、身内に払わせるので問題ありません。 それより10年後くらい日本に夫婦で戻るときに改め婚姻届を出せるのなら、それも方法であると思います。 ちなみに嫁さんはまだ日本で暮らしたこともないためビザを取ったこともなく、特に、日本で暮らすことも希望してません。日本では他人でも我々は韓国で暮らしており特に問題はありません。ただ、問題は子供が生まれたときその子にどのような影響が及んでしまうのかという点に心配があります。日本国籍とか取れないのかと漠然と考えてしまいます。 正直、私にとっても嫁にとっても迷惑な話ですが、身内にもお世話になっているので、できればベストな道を探したいと思います。アドバイスいただけますでしょうか?
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noname#142909
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- wellow
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回答No.2
お礼
ありがとうございました。 方法がないということを理解しました。