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二重国籍
私たちはお互い二重国籍で、外国籍では入籍してはいるのですが、まだ日本では籍を入れておりません。 来年に子供が生まれるので籍を入れるつもりですが、 今は海外で住んでいるので、子供も海外で出産する予定です。 婚姻届は、郵送で提出するつもりですが、出産届けはどちらで出すのがベストでしょうか? できることなら今のまま二人とも両国籍を所持したままがいいのですが、、、そして子供にも両国籍を与えてあげたいのです。 どちらかを選ぶのが難しいのです。 どちらも母国なので、どちらも破棄したくありません。 何かいい方法はありませんでしょうか?
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- saregama
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補足ありがとうございます。 まず日本の法律では外国籍を所持する日本人は、22歳になる前までに国籍を選択する義務があります。にもかかわらず二重国籍だということは、国籍の選択をしていないものと思われます。この法律には特に罰則はありませんが、もし法務大臣からの国籍選択の催告があって1ヶ月以内に日本国籍の選択をしない場合は日本国籍を失います。 従って、あなた方が日本戸籍上婚姻を成立させ出生届を出すためには、スウェーデン国籍を保持していることを日本側に知られることを避けなければなりません。すると婚姻届にはスウェーデンでの婚姻日を反映できず、日本の本籍地の役所への提出日が婚姻日となります。 出生届は日本の本籍地へ出すのがよいと考えます。在スウェーデン日本大使館ではあなた方のスウェーデン在留資格に疑問を抱くおそれがあるためです。出生証明書には日本語訳をつけてください。スウェーデン国籍法を知らないのですが、もし日本人同士の子でも条件によってスウェーデン国籍を取得できるようでしたら、国籍留保をしなければなりません。国内から出生届を取り寄せたときは国籍留保欄がありませんので、備考欄に必ず「国籍を留保します」と記載し署名捺印して、出生後3ヶ月以内に届けないと日本国籍を失うおそれがありますのでご注意ください。 実は両親もスウェーデン国籍を持っていることを一応隠さなきゃなりませんから、ここは微妙なところではあります。ひょっとすると「あなた方は日本国籍だから子にスウェーデン国籍はありません。国籍留保はできません。」となるかもしれないわけです。それならそうで、日本人同士の子として出生届を出してもスウェーデン国籍に影響が出るわけでもないのですが。 最悪、法務大臣からの催告が来ても仕方ないやくらいの気持ちで臨みましょう。あなた方が母国の法律である国籍法第十四条【外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。】に反している事実は厳然としてあるのですから。
- saregama
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外国籍はどちらの国のものでしょうか?お2人とも同じ国ですか?それぞれの年齢は?居住国=持っている外国籍の国=出産する国ですか?在留届は出してありますか?婚姻届の郵送先は日本ですか、在外日本大使館/総領事館ですか?
補足
お返事ありがとうございます! スウェーデンです。 二人とも同じです。 お互い29になりました。 出産もスウェーデンでします。 婚姻届は、父に日本で出してもらう予定です。 在留届は、出してません。 でも、日本には、僕の住民票がありません。